何度か医療費控除のことや確定申告のことを質問させてもらっています。
今回は、医療費控除の申告をするのに(以前1月に入って早めにすればよいとアドバイスもらいました)、保険金などの支給された金額は差し引くとあるんですが、実はまだ支給されていません。
というのも去年の10月に入院&手術しました。会社の保険組合に問い合わせたところ、特に何も申請しなくても、2~3ヶ月後ぐらいに計算して振り込むとの回答があったのです。
それがちょうど今月末ぐらいにあたるのです。
そこでお聞きしたいのが、この場合、高額療養費が支給されてから医療費控除の申告に行くべきなんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除については、支払った医療費については支払日ベースで、属する年分を判断する事となりますが、保険金等により補填された金額については、支払った医療費に対応すべきものですから、未だに入金されていないものであっても、その分を控除して計算しなければならない事となります。
金額が確定していない場合には、金額を見積もって申告して、後日、確定した時点で、違いが生じた時には、修正申告または更正の請求をすべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
ですから、高額療養費が支給される前でも申告できますが、面倒ではありますね。
単なる給与所得者で、確定申告の義務がない、還付のための確定申告であれば、5年間は申告可能ですから、金額が確定してから申告された方がお勧めとは思います。
(ただ、2/16~3/15の期間、特に3/15近くはかなり混雑しますので、その時期は避けられた方が良いとは思います)
事前に見込みで申告できるけど間違っていたりした場合は、更に修正申告になるんですね。確かに確実に一回で済まそうと思えば支給されてからのほうが一回で済みますね。アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず大事なことは、高額療養費で支給された金額とか、生命保険から出た給付金とかは、その入院なり手術なりの医療費から差し引くという事です。
ただし、この計算がマイナスになった場合(つまり黒字だった場合)、他の医療費を減額する必要はありません。
これは、お金が支給される前に確定申告する場合も、支給される金額を、見込み額で良いので、差し引きます。
私も、「入院・手術による高額療養費」ではありませんが、後から健保がお金を戻してくれる事があって、それが振り込まれる前に確定申告をしたことがあります。
税務署の無料相談コーナーで、振込金額が正確に分からないと質問したところ、見込み額を差し引くように言われました。
ですから、正確な支給額または見込み額(誤差がほとんど無い)が分かっている場合は、その支給額を差し引いたうえで、支給前に確定申告しても構いません。
見込み額の検討もつかない場合は、支給されてからの方が、スッキリします。
申告内容が還付だけなら、3月15日を過ぎても構いません。(還付される時期は、その分、遅くなりますけど)後で「支給額が、予想と大幅に違った」と慌てて修正/更生の手続きをするよりは、金額が分かってからの方が安心ですよね。
正確な支給額の計算方法がわかったようなわからないような感じなので、支給されてからにしようかなと今思っています。
ありがとうございました。
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