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薬は市販に買って物でも戻ってくると聞いたんですが、うがい薬・冷えピタって薬?ではない気がしたのでどうなんだろうと思い質問させてください。

A 回答 (5件)

>うがい薬・冷えピタって薬?


医療費控除の対象となる市販薬などについては、直接治療に当てられるものであれば対象となり、そうではないものは対象となりません。
うがい薬は通常は健康増進、予防に用いられるものですから対象とはなりません。ただし治療目的であるということが明確に示せるのであれば、対象となる可能性はあります。
冷えピタについては、高熱が出たために使用するものであれば対象となりえます。

なお、医療費控除とは、医療費として支出した分だけ所得から差し引くことが出来る、つまりその分税金が安くなるというだけですから、支出したもの全額が戻るわけではありません。
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回答者の中にも勘違いされている方がお見えのようで。



・年間の医療費(健康保健で負担したものは除いて)が10万円を越えた場合に、その越えた分が医療費控除額となります。具体的には

・年間医療費が11万円とすると1万円が医療費控除になります。仮に所得税率が10%の人でしたら税金が安くなるのは10,000×10%=1,000円です。

・さて、でうがい薬・冷えピタでいくらくらい戻ってくるのでしょうか。
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「うがい薬・冷えピタって薬」をどれだけ使ったのですか?もし10万円分ぐらい使ったのなら、所得税10%の人で1万円ぐらい戻る可能性はあります。



うがい薬などで10万円使うのはかなり大変な気がしますが。
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私個人としては、OKだと思います。


うがい薬は風邪で通院したときに医者が処方してくれることがあります。病院で処方されたときは医療控除の対象になり、処方箋なしで購入したときは、対象外ということはないと思います。
冷えピタもいいと思いますよ。
それに、チェックされて、「これはだめ」と言われても、それを無視すれば通せることがあります。(以前、かなり怪しいものも通せました)
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医療費控除の対象にはなると思いますが、条件があります。


単純に言うと、1年で10万円使ったかどうかが問われます。
また、冷えピタの購入金額が戻ってくるわけではありません。
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