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パンテリンを購入しました。
医療費控除に含めて良いのでしょうか?
考え方もあわせて教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

パンテリンには、いろいろな商品名がありますが、たぶん、セルフメディケーションの医薬品には入っているでしょう。



セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-108 …


セルフメディケーション とは
(確定申告の医療費控除には、セルフメディケーション税制対象医薬品を。世帯での年間購入額が1万2000円以上が必要です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

ドラッグストアのレシートにも、税制対象医薬品の「マークか記号」が付いているはずですから、レシートを確認してみましょう。

そして、確定申告の医療費控除にはには、世帯の1年間(1月~12月)の医療費も含めてふくめて10万円以上が必要です。

世帯内に複数の確定申告の医療費控除/医療費還付申告が出来る人がいれば、「源泉徴収票」の所得税の金額を確認して、一番多い人に、世帯内の医療費をまとめて確定申告の医療費控除/医療費還付申告をしましょう、

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念のため、確認ですが、確定申告の医療費控除/医療費還付申告をすると、医療費が全部戻るとか、税金が全部戻るとか、誤解をしている人もあります。

確定申告の医療費控除は、勤務先や年金の「源泉徴収票」に記載の所得税が多少減額されるだけです。
勤務先や年金の「源泉徴収票」が複数枚ある場合は、その複数枚の所得税の合計金額からの減額です。
そして、減額の最高額は、所得税の金額までです。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございました!
補足もくださり大変助かりました!
そうですよね…とられた源泉税が少し戻ってくるだけで
なんですよね。

お礼日時:2021/01/25 21:32

>医療費控除に含めて良いのでしょうか?



ダメです。
No3さんの説明が詳しいですが、想定するスレ主さんの疑問に答えると、
医療費控除を受けていると思われるので、
パンテリン の購入での控除は受けられません。

医療費控除 を受けていなければ、
パンテリン の購入での控除は受けられる可能性があります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2021/01/25 21:26

医療費控除には、


①通常の医療費控除
②セルフメディケーション税制
の2つがあり、
●選択制になっています。

①は、病院を受診し、入院、手術、
処方薬などの医療費、通院に要した
交通費などが申請できます。

②は、①以外で、一般医薬品の購入費
で、年間1.2万超となる部分を
医療費控除として申告できる制度です。

バンテリンは、②には該当しますが、
①には該当しません。

①を選択するなら、申告できません。
②を選択するなら、申告できますが、
病院でかかった医療費、処方薬の申告
はできませんので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2021/01/25 21:29

パンテリンも医薬品であり、且つ領収書があるのでしたら、立派な医療費控除の対象になります。

但し、他の医療費も含めて年間合計10万円以上を使った場合だと思いました。医療費とは病院の治療費だけでなく、薬局で購入した薬等も含まれます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2021/01/25 21:25

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