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ドラックストアーで購入した絆創膏は、医療費控除の対象になりますか?
かゆみを伴う皮膚疾患で、引掻き傷がを治療する為に絆創膏を使用しています。

A 回答 (3件)

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。



1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。

以上、参考まで。 上記5に該当しますから申告できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/02 21:28

URLが対象となる国税庁発表です。


領収書の添付が必要です。家族全員が使った医療費が対象です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/02 21:28

ドラックストアーで購入した絆創膏は、医療費控除の対象になります。


どんなものでも、基本的には医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象にならないものは、例えば、美容、ダイエット食品、健康増進用ビタミン剤、等です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/02 21:28

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