アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人は「てもみん」の領収書もマッサージ代として、確定申告の医療費控除に使用できると言っています。
これはただしいでしょうか。

A 回答 (3件)

「てもみん」さんに限定して回答するのははばかれるので、以下をご参照ください。


基本的な考え方として、体を治療するためにマッサージや針治療を行なった場合は、医療費控除の対象になります。
 ただし、マッサージを受けた理由が、健康維持などのためであれば、医療費控除の対象にはなりません。
 たとえば、慢性的な肩コリをほぐすために、出張先のホテルや家族旅行で出かけた温泉地でマッサージを受けたものについては対象外になります。
 支払った代金が治療のためか、そうでないのか、ここの見極めがとても大事になります。このケースでいえば、3ヵ月後のフルマラソンに備え、単に体調を整えるためだけに腰や足のマッサージなどを受けた場合には、治療とはいえません。ですから、当然医療費控除の対象になりません。
しかし、今回の接骨院への通院はあくまで腰の治療が目的で、フルマラソンは治療のきっかけに過ぎませんので、医療費控除の対象となりえます。ちなみに、マッサージ師は、あん摩マッサージ指圧師が正式な名称で、国家資格になります。接骨院の先生も柔道整復師としての国家資格を持っています。柔道整復師は、骨折、打撲、ねん挫などの治療を行うことができる資格です。このほかに、鍼灸師も鍼灸マッサージ師が、正式名で国家資格です。
このような資格を持った人たちが治療の一環として施術した場合は、医療費控除の対象となるので安心していいでしょう。
 しかし、最近は国家資格を持たない人たちが開業しているケースも多いので注意が必要です。街中で見かける「足ツボマッサージ」「韓国式マッサージ」などがそれで、無資格者なので施術を受けても医療費控除の対象にはなりません。覚えておきましょう。ちなみに、医療費控除を受けるためには、接骨院で治療を受けたときの領収書が必要になりますが、診断書はなくても大丈夫です。ただし、税務署から問い合わせがあったときに、説明できるようにしておきましょう。

↓に詳述されています。
http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-01.html

参考URL:http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-01.html
    • good
    • 11

てもみんってクイックマッサージですよね。


クイックマッサージでは医療費控除はできないはずです。

#1さんが書かれているように、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師など国家資格を持っている施術師のいる医院で
治療のために受けるマッサージは医療費控除の対象になり
それ以外のクイックマッサージは控除対象にならないと思います。

私は、あん摩マッサージ指圧師の資格を持っている施術師さんの医院で
マッサージを受けており、施術師さんからも医療費控除の対象になると言われ
毎年控除を受けています。

一度、てもみんで医療費控除の対象になるかどうか、訊いてみては如何でしょうか?
    • good
    • 1

>マッサージ代(医療費控除)


>これはただしいでしょうか。

(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

国税局の見解です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!