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タイトルのままなのですが、
入院時にレンタルしたパジャマの代金は
医療費控除の対象に含まれますか?
領収書はあります。

A 回答 (2件)

http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764CZ …
なお、病院側の指示によるものであっても、入院に際して持参する
次のような物品については、医療費控除の対象とはなりません。
(1)洗面具
(2)パジャマなどの寝具
(3)病院内での服
(4)新品の下着
(5)箸やマグカップ
(6)その他身の回り品
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この回答へのお礼

詳細なアドバイスありがとうございました。
パジャマ代は抜かして計算してみます。
助かりました!

お礼日時:2009/01/05 09:28

下記ページの2-1をご覧ください。


控除の対象にはならないようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
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