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医療費控除の入力のところから
医療費の領収書から入力する項目について聞きたいことがあります。
例えば医療費のお知らせの紙がある場合
医療費の領収書から入力するところから
Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額のところは
医療費のお知らせの金額のどの部分に該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額のところは


医療費のお知らせの金額のどの部分に該当するのでしょうか?

あなたが生命保険に給付金を受けたか、受けなかったかは健康保組合の知るとこではありませんから、記載されていません。
高額療養費や療養付加金については記載されている保険組合は少ないでっしょう、別途給付通知を調べて自分で記載する必要があります。

また、医療費通知には精神科受診分は記載されなかったりもします。

医療機関の領収書を集めて控除を計算するのが確実です。
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会社からのお知らせには記載されていません。

保険会社から別途通知が来るので、それを記載します。ただし、高額療養費は別で、医療保険(社会保険料)からの補填なので、記載があります。
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確定申告の情報は、AllAboutサイトが詳しく、信頼性が高いです。



▼医療費控除の申告方法
https://allabout.co.jp/gm/gl/986/

ご参考ください。
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