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前立腺癌と診断されました。医療機関の医薬(まだ未入手)(手術等治療も未着手の段階)とは別に、抗がん作用があるという「フコイダン」飲料と「ニンニク若葉」(錠剤)を購入して、飲用を続けてます。この場合、それぞれの業者からの領収書があれば、確定申告の際の医療費控除に計上することが可能でしょうか?

A 回答 (5件)

>抗がん作用があるという「フコイダン」飲料と「ニンニク若葉」(錠剤)を購入して…



治療又は療養に必要な医薬品に間違いないのなら、必ずしも医師の指示によるものでなくてもセーフです。

一方、
「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品」
と判断されるようなものならアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>「フコイダン」飲料と「ニンニク若葉」(錠剤)




治療や療養を目的としていないようですね。
いわゆる「健康促進」的なようです。
恐らくは、無理かと思います。

税務署に確認されてはいかがですか。
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医薬品ではないので医療費控除の対象ではありません。

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医療費控除に使える市販薬は、「スイッチOTC」というマークがつけられているものだけで、サプリメントは対象にはなりません。


医療従事者のマッサージや鍼は医療費控除の対象になります(てもみんなどのマッサージはNG)病院までの往復交通費は医療費控除の対象になりますから、まめに記録して、トータル10万円を超えれば還付金を受けられます。
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それサプリメントでは?

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