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確定申告の医療費控除についてお伺いします。

救急搬送後の入院で特別室(個室)しか空いておらず、危篤状態だった為、他の病院へ移動することもできず、1泊8万円の個室に入院致しました。
病室移動のお願いはしており(大部屋含む)2日後に他の特別室に空きが出たので移動し、1泊4万円の病室に15日程入院しました。

前出の質問やネット検索で、医療費控除は差額ベッド代も控除の対象になるそうですが、高額すぎる場合は認められないと拝見致しました。(1日2万円という額は微妙ライン)

通常、控除の手続きでは診断書等は不要のようですが、微妙なラインの時は、診断書があると有利に働くと拝見しました。
ですが、そもそも高額すぎて無理であれば、診断書の依頼を辞めようと思っております。

同じようなケースの方や、皆様のご意見をお聞かせ下さい。専門家の方や、実際に差額ベッド代の医療費控除を申請されたことのある方のお話しをお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

※補足
患者は末期の癌でした。 病院は都内の大学病院で、病院側に料金に関して不明瞭な点はありません。

A 回答 (3件)

ベッド代が高額な場合に「あかん」と云われるのは、大部屋で充分なのに「わたしぁ、トイレと洗面がついたビップルームでないと嫌じゃ」といい払わなくてもいい差額ベッド代金を負担してる場合です。


俗にセレブと云われる人種か、芸能人で入院してる事自体を秘密にしたいというような場合に使用されることを想像してください。
ちょと世間から逃げるために、持病の治療をするために入院し高額のビップルームに逃げ込む芸能人が「医療費控除として認めてくれ」としても、税務当局では、いいかげんにせえよと処理するでしょう。
「これは、ちがうだろ」と税務署員でなくてもわかるものは「あかん」ということです。

失礼ながら一般大衆で医療費控除が受けられて還付金があると助かるというレベルの方が「どうせ入院費を払うなら、高くてもよいからビップルームにしてくれ」とは自らは言いません。
治療の上で必要があると云われるので、やむを得ず高い部屋を利用するわけです。
安静を要するので個室が望ましいと医師が判断して特別室にいれることもあるでしょうが、治療上必要な処理です。

差額ベット代金は、税務当局の方が言われるように「医療費控除の対象になる」です。どんな治療をしてたかなどは他の領収書などで解ることですので、診断書などいりません。
タダで診断書を書いてくれるというなら、添付すればいいでしょうが、費用までかけることはないです。
医療費控除関係で医師の診断書が必要なのは、おむつ証明書だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ごもっともなご意見を頂戴し、背中を後押しされた感じが致しました。
診断書を依頼するかどうか、なかなか踏ん切りがつきませんでしたが、やっとスッキリしました。
診断書なしで申請してみます! ご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/16 22:03

自己都合(希望)によらない個室の部屋代(そこしか空きがなくやむを得ず入室した場合)は、病院でその部屋代を請求しないことも多いです。


そこの病院はそうではなかったんですね。
貴方のような場合、通常、医療費控除の対象となるでしょうが、最終的には税務署の判断によりますね。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>微妙なラインの時は、診断書があると有利に働くと拝見しました。
それは初めて聞きました。
まさか、診断書に「個室使用が望ましい」なんて記載はされませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
部屋代請求の件、本来は支払わなくて良いケースだと思いますが、全ての治療をお願いしてきた信頼しているこちらの病院に入院したいと思い、同意書にサイン致しました。

診断書の件は「ナースステーションから見える部屋や集中治療室に入れて常時監視する必要があった・感染症で他の患者への感染防止の必要があった,他の患者の迷惑が考えられた,リハビリの環境で必要,治療に機器が必要」等の理由があげられるそうです。

本日、税務署に電話して相談したところ、控除の対象になると思う。とのお返事を頂きました。
やはり診断書等があると、より明確で判断しやすくあれば尚良いと思います。とのこと…
ですが、対応する係官によって異なるかもしれませんので、ひとまず診断書は添付せずに、特記事項に詳細を記載してみようと思います。
この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 23:56

使途がはっきりしていて、領収書があるなら、税務署も認めると思いますよ、最寄りの税務署に電話で確認する事項でしょう、係官により対応が、違うかもしれません。

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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
確かに、係官によって対応が異なるかもしれませんね…
診断書を依頼する前に、一度税務署へ電話して確認してみます。
迅速なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 10:53

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