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確定申告で医療費控除を受けるために「置き薬の領収証」を添付しようとしたら、友人から「置き薬の領収証は控除として認められないと思うよ」と言われました。領収証は「大○○販売株式会社、薬代として」と表記があります。この領収証は控除の対象になりますでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

予防のために使った費用は医療費控除の対象になりません。

例えばインフルエンザの予防接種料などはダメです。同様にビタミン剤や健康食品などは医療費控除の対象外です。置き薬などにはビタミン剤などが含まれていることがあるため、内容の明細がない領収書だと税務署に否定されることがあるようです。これをうるさく言うかどうかは担当者によって違うようです。そのまま出してみるか、改めて明細がわかるものをもらい直してみるか、二つの方法があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
担当者によって判断がちがうというのはこまりますよね。
そのまま出して様子を見ようと思います。

お礼日時:2009/12/28 21:05

医療費控除として認められるのは、「治療や療養に必要な医薬品の購入の対価」です。


置き薬は、その時に病気にかかっていて、それを治すために購入した物ではありませんよね? 病気になってから使った分は、対象になるかもしれませんが、「病気になった時に、すぐ使えるように」置き薬として購入したのは、対象外かもしれません。
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