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所得税が引かれていない私の場合、医療費が5万円以上であれば控除対象になると知りました。
過去を調べて見ると、昨年が75000円ありましたが既に領収書はありません。

それで、今年はの1月から領収書を保存して確定申告をしようと思っています。
(現在は、年金生活で他に収入源も無く確定申告はしていません)

これに付いて注意点等ありましたらアドバイス頂きたいのですが。

A 回答 (14件中1~10件)

過去のログから「ご質問者の収入は年金収入のみ」とあります。


医療費控除をうけて所得税還付金が発生する条件は、
1 医療費としての支出が医療費控除額の足切額(10万円あるいは所得額の5%のどちらか低額の方)を超えていること
2 年金源泉徴収票に源泉徴収されている所得税額が「ゼロではない事」
です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

医療費控除は受けられると判断しますが、支払った税金が最大ですよね。
チャットGPTでは2400円(約)と表示されましたので、この額の為に何処まで努力するかでしょうか?

お礼日時:2023/03/29 11:36

「所得が200万円(約)以下の人は、10万円で無くて5万円以上が対象になります」と聞いたそうですが、それが嘘です。



医療費控除額の算出は
1医療費として負担した額から保険などで補填される額を引く
2「1」から、所得の5%額か10万円かいずれか低額の方を引く
です。
年間所得額が50万円の人なら、その5%は25、000円ですから
「医療費の総額から25,000円を引いた額」が医療費控除額となります。
ここだけでも「5万円以上が対象となる」話が嘘だとわかりますでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>ここだけでも「5万円以上が対象となる」話が嘘だとわかりますでしょうか。
・これは私の聞き方の問題だったろうと思います。
 (理解できていない人間が、知りたいところだけをかいつまんで認識していたと)

50000円が25000円なら私にとっては都合が良いけれど、これを超える医療費を申告するとある程度還付されると考えて良いでしょうか?
(努力する必要の無いことに時間を割くようなことにならない為に)

お礼日時:2023/03/28 22:37

「医療費が5万円以上であれば控除対象」というネタが間違ってます。


医療費控除の対象そのものを勘違いしてますので、話になりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

「医療費が5万円以上であれば控除対象」と言うのが間違っているというのはどういう事でしょうか?
所得が200万円(約)以下の人は、10万円で無くて5万円以上が対象になりますと聞いたのですが。
(5万円以上というのが所得によって変るのかも知れませんが、記憶違いが有るかも知れません)

もう少し具体的に教えて頂けると有り難いです。

お礼日時:2023/03/28 21:57

>210万円前後の収入の場合で…



だから、「所得の種類」は何ですかと聞いているのです。

>これでは、医療費控除申請しても・・・・…

その前に、確定申告はしたのですか。
前払いがなくて確定申告もしていないのなら、脱税犯ですよ。
医療費控除を“努力”するかどうかなんて、のんきなことを言っている場合ではありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>(現在は、年金生活で他に収入源も無く確定申告はしていません)
収入は年金のみです。

お礼日時:2023/03/28 13:08

なんで確定申告をしていないのか分かりませんが、確定申告が不要な所得しか無いって事ですかね?


いずれにせよ無申告だと当然ですが所得税も住民税もかからないので(課税所得があるのに申告してなかったら脱税だけど)
そもそも各種控除なんか気にする必要が無い、というか控除は確定申告で行うものだから確定申告してないんだったらなんも関係無い話ですな
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この回答へのお礼

有難うございます。

>なんで確定申告をしていないのか分かりませんが、確定申告が不要な所得しか無いって事ですかね?
・その様に思って止めました。

>いずれにせよ無申告だと当然ですが所得税も住民税もかからないので(課税所得があるのに申告してなかったら脱税だけど)

---チャットGPTの回答です---
一般的に、国民年金や厚生年金などの公的年金は源泉徴収されるため、年金収入だけの場合には確定申告を行う必要はありません。

チャットGPTが正しいかどうか判りませんが・・・

お礼日時:2023/03/28 13:07

薬局で購入した薬も医療費に加算しても問題無いです。


ただ目薬は確かダメです、サプリメントもダメです
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この回答へのお礼

有難うございます。

薬局で購入して、有効なものと無効な物があり目薬は対象外と言う事ですね。
サプリは飲んでいませんが、これも対象外になると言う事ですか・

お礼日時:2023/03/28 11:21

医療費控除というのは、1年ごと(1月~12月)に計算した所得税を、還付(所得税を少しだけ減額)をするということでです。



つまり、去年1年間(1月~12月)の所得税がかかっていないなら、医療費控除の申告をしても、還付(所得税を少しだけ減額)が出来ないから、無駄ということになります。

もしかしたら、住民税がかかっているなら、住民税と混同していませんか?
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この回答へのお礼

有難うございます。

やはり所得税をいくら納めているかと言う事ですね。
健康保険税から還付かと・・・
税の仕組みについてもう少し勉強しないと行けないようです。

お礼日時:2023/03/28 11:19

税金を支払っていない人に、取り過ぎた税金を返すということは、不可能です。

医療費控除の対象外の方で、確定申告書、税務署に持って行って、門前払いになる人の話、時々耳にします。
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この回答へのお礼

有難うございます。

健康保険税から戻ってくるのかと・・・素人ですね(^^)
税金から還付されるとなると、支払っている額が額なので・・・

お礼日時:2023/03/28 11:16

>所得税が引かれていない…



って、収入源は何ですか。
「所得の種類 (区分)」は何ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得税を前払 (源泉徴収) させられるのは、給与のほか一部の所得だけで、事業所得や不動産所得始め多くの所得で前払などありません。

>医療費が5万円以上であれば控除対象になると…

そんな中途半端な情報をどこで仕入れたのですか。
5万円なんて線引きはありません。

医療費控除の足切り額は、10万円と「所得」の 5% とを比較してどちらか低い方の数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ここで注意を要することは、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>(現在は、年金生活で他に収入源も無く…

年金は、税金や社保などを引かれる前の支払総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万円を、65歳以上なら110万円を引いた数字が「所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この「公的年金等に係る雑所得」の 5 % を上回る医療費を使えば、医療費控除が活きてくるのです。

>今年はの1月から領収書を保存して確定申告をしようと思って…

以上を踏まえてどうぞ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。

210万円前後の収入の場合で、チャットGPTで確認したところ下記回答がありました。

(一部抜粋です)
・住民税:おおよそ7,000円(市区町村によって異なります)
・所得税:おおよそ2,400円

これでは、医療費控除申請しても・・・・
この判断をして努力するかどうかですね。

お礼日時:2023/03/28 11:12

医療費控除というのは、所得から差し引かれるので結果として税額が減るので払いすぎていた税金が戻ってくるというだけです。


したがって、そもそも税金を支払っていないのであれば戻ってくる税金がないので何の意味もありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

同様の回答が3人目となると、私の考えが違っているのかも知れませんね。
医療費控除の収入による減額の仕組みが何故あるのかと言うことでもありますが。

お礼日時:2023/03/28 10:28

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