No.4ベストアンサー
- 回答日時:
出産にかかる費用(妊婦検診、出産のための入院など)は、健康保険の適用の有無に関わらず、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になるかどうかと、健保適用になるかどうかは、関係ありません。
病院に「健保適用で」支払った金額だけでなく、薬局で(処方箋ではなく)購入した市販薬、医者の指示で購入した医療用具、通院のための交通費なども、医療費控除の対象になります。
さて、出産予約金ですが、これは、あくまでも「予約金」であり、医療費として支払う物ではありません。
ですから、実際に入院費用として清算しない限り、医療費控除の対象にはなりません。
また、出産育児一時金、高額療養費で戻ってくるお金、保険適用で入院や手術した場合の「生保の給付金」などが、年内にお金をもらえない場合もありますよね。
でも、もらえることが分かっている場合は、差し引いて計算しなければいけません。
金額が正確に分からない場合でも、見込み金額を差し引きます。
私自身、出産ではありませんが、健保からお金が戻る予定のものがあり、でも年内には振り込まれなかったため金額が分からなかったことがあります。
それで、税務署に確定申告の用紙を取りに行ったついでに、無料相談で質問したら、「見込み額でいいから、差し引いて申告しなければいけません」と言われました。
今回の場合は、予約金自体が医療費控除の対象にはならないので、関係ありませんが、余談として。
丁寧な回答ありがとうございましたm(__)m
ということは、今年中に10万を超える治療をしていれば大丈夫ですよね!実はほったらかしにしている歯の治療がありまして、今年中にしようかどうしようか迷っていました。身重ですが頑張って行って来ます。
おそらく退院時の請求書に『合計○○円、内予約金24万』という風に書かれてあるんでしょうね。もし万が一来年申告する必要が出てきたら、その領収書を添付して、補填分を差し引いていればいいんですよね!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
医療費控除の対象にはなりますが、出産一時金の30万を差し引けという風に言われます。
(税務署に)結局おいしいことにはならないようになっています。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、あくまでも予約金ですので、この時点では治療の対価として支払ったものではありませんので、実際に出産された時点の医療費控除の対象になるものと思います。
それと僭越ながら#1の方の回答の訂正になりますが、普通分娩であっても医療費控除の対象となりますし、それまでの通院にかかる費用も当然、医療費控除の対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm
ひょっとしたら健康保険の高額療養費の事と勘違いされているのでは、と思います。
高額療養の方はよく知らないのですが、前回の出産で検診費用や交通費が控除対象になっていたのは覚えていました。以外と控除対象は広いですよね!
ありがとうございました。m(__)m
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