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来春に出産予定です。今年の医療費が11月時点で8万超なのですが、出産の予約金を今年中に入金したほうがよいものかどうか迷っています。
12月か1月に出産予約金24万を入金しなければいけないのですが、今年中に入金すれば来年出産一時金の30万が返金されてきても、今年度分の医療費控除の対象になるのでしょうか?

税務署に問い合わせようかとも思ったのですが、あんまり親切に教えてくれそうもないし、向こうは税金取りたいでしょうから(~_~;)
迷える貧乏な子羊に教えてください。よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (4件)

出産にかかる費用(妊婦検診、出産のための入院など)は、健康保険の適用の有無に関わらず、医療費控除の対象になります。


医療費控除の対象になるかどうかと、健保適用になるかどうかは、関係ありません。
病院に「健保適用で」支払った金額だけでなく、薬局で(処方箋ではなく)購入した市販薬、医者の指示で購入した医療用具、通院のための交通費なども、医療費控除の対象になります。

さて、出産予約金ですが、これは、あくまでも「予約金」であり、医療費として支払う物ではありません。
ですから、実際に入院費用として清算しない限り、医療費控除の対象にはなりません。

また、出産育児一時金、高額療養費で戻ってくるお金、保険適用で入院や手術した場合の「生保の給付金」などが、年内にお金をもらえない場合もありますよね。
でも、もらえることが分かっている場合は、差し引いて計算しなければいけません。
金額が正確に分からない場合でも、見込み金額を差し引きます。

私自身、出産ではありませんが、健保からお金が戻る予定のものがあり、でも年内には振り込まれなかったため金額が分からなかったことがあります。
それで、税務署に確定申告の用紙を取りに行ったついでに、無料相談で質問したら、「見込み額でいいから、差し引いて申告しなければいけません」と言われました。
今回の場合は、予約金自体が医療費控除の対象にはならないので、関係ありませんが、余談として。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございましたm(__)m
ということは、今年中に10万を超える治療をしていれば大丈夫ですよね!実はほったらかしにしている歯の治療がありまして、今年中にしようかどうしようか迷っていました。身重ですが頑張って行って来ます。

おそらく退院時の請求書に『合計○○円、内予約金24万』という風に書かれてあるんでしょうね。もし万が一来年申告する必要が出てきたら、その領収書を添付して、補填分を差し引いていればいいんですよね!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/19 19:43

医療費控除の対象にはなりますが、出産一時金の30万を差し引けという風に言われます。

(税務署に)

結局おいしいことにはならないようになっています。
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この回答へのお礼

おいしくないですよね~(T_T)って、そんなことより回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/11/19 19:35

残念ながら、あくまでも予約金ですので、この時点では治療の対価として支払ったものではありませんので、実際に出産された時点の医療費控除の対象になるものと思います。



それと僭越ながら#1の方の回答の訂正になりますが、普通分娩であっても医療費控除の対象となりますし、それまでの通院にかかる費用も当然、医療費控除の対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

ひょっとしたら健康保険の高額療養費の事と勘違いされているのでは、と思います。
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この回答へのお礼

高額療養の方はよく知らないのですが、前回の出産で検診費用や交通費が控除対象になっていたのは覚えていました。以外と控除対象は広いですよね!
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2004/11/19 19:33

普通分娩にかかる費用は、保険適用外のはずですから、医療費控除の対象になりません。


ただし、帝王切開になると保険適用になるので医療費控除の対象です。
またご自身の生命保険などの入院特約等も状況によっては受け取れます。
妊娠時の通院費も、異常がなく通常の診察だけでしたら、保険適用外になると思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 19:30

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