A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>そこで質問なのですが、このケースの場合
・高額医療費控除
・生命保険の入院給付金
などは可能なのでしょうか?
・高額医療費控除
正確には「医療費控除」といいますが,医療費控除については,保険などで給付があった場合は,その金額を控除する必要がありますから,保険で給付があった金額については,対象にならないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
↓
(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額
イ 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
ロ 10万円
・生命保険の入院給付金
これについては,保険に加入していることによる反対給付ですから,健康保険の対象になってもならなくても,給付対象になっているのでしたら給付があります。
ですから,健康保険の本人負担より,保険の給付金のほうが多く,不謹慎な書き方かもしれませんが,儲かる場合もあります。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
医療費控除なのですが、通常の出産の際にかかる費用(妊婦検診等も含め、総額で計算してもいいのでしょうか?
(生命保険の給付金+出産育児一時金)-(分娩費用+手術費用+検診費用)-10万円
上記の計算で出た金額が対象でかまいませんか?
No.2
- 回答日時:
質問者さんが書かれている「高額医療費控除」について、#1さんに細くです。
実は、「高額医療費控除」という名称の制度はなく、#1さんが書かれている「(確定申告での)医療費控除」か、健康保険から出る「高額療養費」の2つがあります。
質問者さんは、健康保険が適用されたとのことで、高額療養費のことをお考えなのかな、という気もします。
これは、健保からお金が出るということで、健保適用部分のみが「医療費の計算の対象」になります。
保険適用の出産で入院した場合も、入院費用の全てに健保が適用されているわけではありません。病院が産褥セットなどを用意してくれる場合、その費用とか、異常のない新生児ちゃんのケア料などは、保険対象外です。
#自分の出産で入院しているのではなく、自分と新生児ちゃんの2人で入院しているので、入院費用が高くつくんです。
高額療養費は、病院に支払った(健保対象の)金額の基準もありますし、日付(月末日)で区切って計算するので、一概に「保険で入院して、お金をたくさん払った」というだけでは、高額療養費の対象になれるかどうかは分かりません。
ただ、加入している健保が、会社の組合健保の場合、組合の独自給付で、通常の高額療養費の基準に達していなくても、ある一定以上の金額なら、何らかの医療補助を支給してくれることがあります。
加入している健保に問い合わせるのが確実かと思います。(手続きが必要な場合もありますし、保険点数は健保組合に報告がいくので、何もしなくてもお金がもらえる場合もあります)
医療費控除に関しては、健保の対象でなくても、申告対象になる物もあります。交通費なんかも、対象になります(バスや電車は、常識の範囲の√ならOK。タクシーは、出産の入退院・深夜早朝など公共交通機関が動いていない・足の骨折などで徒歩などが困難など、必要性が認められる場合はOK)
ただし、高額療養費や生命保険などの給付金を、差し引く必要があります。差し引いた結果がマイナスになった場合(=黒字になった場合)は、そのマイナス分は、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
早速問い合わせをしてみたいと思います。
また、問い合わせ先なのですが、高額療養費は社会保険事務所。
医療費控除は税務署が問い合わせ先になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
o24hiです。
追加のご質問ですが,
>医療費控除なのですが、通常の出産の際にかかる費用(妊婦検診等も含め、総額で計算してもいいのでしょうか?
・「医師よる診療又は治療の対価として支払われる妊婦の費用」は,通常必要なものであれば医療費控除の対象となります。出産にかかる費用すべてが控除の対象になるわけではないのですが,妊婦検診は対象となります。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5763YK …
>(生命保険の給付金+出産育児一時金)-(分娩費用+手術費用+検診費用)-10万円
・大まかに書きますと,
(分娩費用(手術費用等)+検診費用+交通費等)-(生命保険の給付金+出産育児一時金+高額療養費)-10万円
となります。
大抵の健康保険で,35万円程度の出産育児一時金の支給が受けられますし,高額療養費の支給を勘案しますと,大抵の方は出産だけでしたら医療控除の対象にならないことが多いです。
>問い合わせ先なのですが、高額療養費は社会保険事務所。
・政府管掌保険…社会保険事務所
・国民健康保険…市町村
・組合健康保険…勤務先の健康保険組合など
になります。
>医療費控除は税務署が問い合わせ先になるのでしょうか?
・そのとおりです。
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