年間20万円位の医療費の自己負担がある為、毎年医療費控除の申告をしています。
今年から今通院している病院が、クレジットカードでの支払いが出来る様になりました。
現金払いだと診察日=支払い日ですけど、クレジットカード払いだと診察日の25日~55日後が支払い日(口座引き落とし)になります。
その為診察日が11月16日以降の分は、来年の口座引き落としになってしまいます。
この11月16日以降の分は、今年の医療費控除として申告出来るのでしょうか?それとも来年の医療費控除の申告とすべきなのでしょうか?教えて下さいお願いします。
ちなみに領収書は、診察日に発行されます。領収書には現金払いとか、クレジットカード払いとかの区別はありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>11月16日以降の分は、今年の医療費控除として申告出来るのでしょうか?
>それとも来年の医療費控除の申告とすべきなのでしょうか?
今年の医療費控除として申告できます。
クレジットカードでの医療費の支払いは、信販会社が患者に代わって「医療費を立て替えて支払う」という行為になります。
ですので、信販会社が立替払いをした時(クレジットカードを利用した時)に、患者が医療費を支払ったことになります。
そうなると、信販会社が立替払いをした金額は、患者がクレジットカードを利用した年の医療費ですから、その年の医療費控除の対象になります。
以上、参考になれば幸いです。
御回答ありがとうございます。
クレジットカード払いは、立て替えとなる為診察日=支払い日になるのですね。というより、病院の領収日が医療費の発生日になるため、今年の診察は今年の医療費になる訳ですね。
了解しました。
御回答頂いた3名の方全てにベストアンサーを差し上げたいのですが、代表して貴方の御回答をベストアンサーにさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
例えば、思わぬ高額を請求されて持ち合わせがなく、たまたま居合わせた知人にお金を借りて支払ったとします。
知人に返すのが年を越してしまった場合、どうなるか考えてみましょう。
話は簡単で、誰も知人に返した日などとは思いませんよね。
クレジットも同じで、病院に対して決済が完了した日、すなわち引き落とし日でなく利用日で良いことになります。
国税庁のサイトに歯科の例として載っていますが、歯科以外でも同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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