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確定申告の医療費控除対象について質問です。

VICKS(のど飴)や、栄養ドリンクについては、ビミョウなところと思いますが、第三類医薬品になっていればOKと考えて良いでしょうか。判断基準を教えて下さい。それとも判断はあいまいで、風邪薬と一緒に買ったものはOKで、頻繁に飲む栄養ドリンクは第三類医薬品でもNGとかなんでしょうか?

また判断基準について、税務署に確認すればよいでしょうか。

A 回答 (2件)

市販薬については分類には関係なく、病気の治療目的なのか、それ以外の目的(予防、栄養補給等)なのかというのが判断基準です。



No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

基本的に栄養ドリンク類はたとえ第二類医薬品として販売されている物であっても、単なる栄養補給や疲労回復、健康増進を目的とするもので治療目的とはみなされないため医療費控除の対象とはなりません。
栄養ドリンクであっても医療行為の一環として医師から処方されたものであれば対象ですが、市販薬ではまず対象外と考えていいでしょう。

のど飴も同じような位置づけになり、基本的には治療目的とは見なされず対象外ですが、医者からの指示で購入、服用するなら対象とされます。
ただし、こちらも医者として本当に治療に必要なら市販ののど飴ではなくトローチ剤等を処方すると思われますから、医者の指示で市販ののど飴を購入というケースがあるのかどうかは不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

VICKSのような医薬品は治療目的とみなされるのかと思っていたのですが、違うのですね。

医者嫌いで、普段は、ルルなどの市販薬を飲んでいます。(今回は、歯科治療で10万を超えたため)
なので、トローチではなく、VICKSを使っていて、普通ののど飴(飴)と違って医薬品だから良いのかなと思ったのですが、違うようですね。

お礼日時:2013/02/05 01:03

市販薬の第1類~第3類という分類は、医薬品のリスクを分類したものであって、医療費控除の判断基準ではありません。

先の方が回答しているように「治療目的か、そうでないか」が判断基準です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「治療目的か、そうでないか」・・・VICKSなどは微妙なところと思いますが、きっとダメなのでしょうね。あとから請求くるよりは控えめにしておいたほうがよさそうですね。^^;

お礼日時:2013/02/05 15:48

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