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捻挫をして薬局で「包帯」と「サポーター」と「湿布」を購入しました。「湿布」は医療費控除の対象となると、私は解釈をしたのですが、捻挫を治療する為に購入した他の二つも対象となりますでしょうか?

ちなみに病院へは行ってません。その時妊娠中だった為、産婦人科の先生には「湿布をして安静にするように」とは言われましたが・・・。

A 回答 (1件)

(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。

(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm

と言うことですから、だいじょうぶですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

「医師の指示に基づく医療品」とよく聞くのですが、病院に行っていなくても大丈夫ですか?産婦人科の先生は口頭だけで、専門じゃないので・・。何度もすみません。

補足日時:2007/02/24 11:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/02/28 23:36

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