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いつもお世話になっております。
現在(2018.1.31)、別件で閉め切ってない質問がありますが、
どうしても明日まで、置いておきたいので、
質問を2件することをお許しください。

以下の分が医療費控除になるかどうか教えてください。
①持病(特定疾患対象と生活習慣病)があり医師の指示で定期的に行う、レントゲン、血液検査、その他検査。
 *検査は通常は対象にならないようですが、医師の指示がある場合はどうでしょうか?
②市販の薬 頭痛薬・胃薬・風邪薬・花粉の薬

今回はセルフメディケーション税制より医療費控除で申請しようと思ってます。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

医療費控除にならないものは


予防や健康促進を目的としたもの
美容目的のもの
その他治療に直接関係のないもの
などとなっています。
①は大丈夫です。
②は第1類医薬品は例外なく医療費控除の対象となります。
第3類医薬品ものの中には「のど飴」がありますが
風邪をひいている時に風邪薬と一緒に購入すると医療費控除の対象の薬となります
迷ったときは、最寄の税務署へ問い合わせるといいですよ。

ちなみに、セルフメディケーション税制を受けるなら、医療費控除を受けることはできません。

セルフメディケーション税制の概要
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
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この回答へのお礼

ane180様 

ご回答ありがとうございました。
そうですね、税務署に聞いてみることにします。

お礼日時:2018/02/01 09:58

①②とも対象になります。


検査と言っても、ただの健康診断であれば対象外ですが、
持病があり医師の指示で検査するのは治療のためなので対象です。
健康診断は対象外と言っても、そこで何かが見つかってその後 治療することに
なれば対象になります。
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この回答へのお礼

ちーこ0704様

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 10:00

もしもいけたら休日受付の確定申告の窓口で聞いてみたほうが間違いないです

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この回答へのお礼

yuyuyunn。様

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 09:59

大抵の検査は 医師が必要としてくれると思うけれどふん


健保で通っているなら おーる医療控除で 大丈夫な気がふん
1と2の併用は出来無いかもふん
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この回答へのお礼

no_away様

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 09:58

1、全て対象になる


2、市販薬は1類のみ対象
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この回答へのお礼

銀座clubママ

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 09:57

①については、医師の指示にて行いますから、保険の適用もあるでしょうし、医療費控除の対象です。



セルフメディケーション制度は、今回から始まった制度ですが、①と②を合わせての申告は不可だったはずです。
どちらか一方で飲み申告が可だったと思います。

やはり、選択制でした。
以下の国税庁のサイトをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1131.htm
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この回答へのお礼

hazama_shinpei様

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 09:56

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