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 医療費控除について質問です。
疲労回復、美容等に効果のある酸素カプセルというものがありますが、
自分はこれを接骨院で治療の一環として使用しています。
 この場合、医療費控除の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税理士で元銀行員です。



医療費控除の対象になる医療費か否か、詳しくは下記のサイトを
ご確認頂きたいのですが、基本的に疲労回復や体調を整えることを
目的として行う施術については対象になりません。

治療の一環ということですが、なんらかの疾病の治療行為として
行われていることが明確である場合は、対象になる可能性も
あります。

その場合は、医師の診断書等を取得された上で、最寄りの税務署
にご相談されてみてはいかがでしょうか?

医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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この回答へのお礼

 専門的な観点からの回答ありがとうございました。
治療というのは怪我をしたためで,酸素カプセルを利用すると
早く回復する効果が期待できるので利用しています。

お礼日時:2008/02/15 19:25

ANo.1様がお書きのように、医療費控除の対象となる支出とは、原則、病気やケガの診療及び治療のための支出とされております。



たとえ治療の一環という名目であっても、その本質が発症した症状を緩和するための医療上の診療及び治療行為ではない場合は、医療費控除の対象外となります。

接骨院ということから、そのあたりの判断が難しいことと思われます。

「疲労回復、美容等に効果のある酸素カプセル」を使用しての施術については、
柔道整復師である先生が、有資格者としての資格と判断に基づきリハビリの手段の一つとして患者さんの症状の緩和を目的として使用されるのでしたら対象になると思われますが、健康増進目的の患者さんに対して、単に疲労回復目的などのために使用して行う場合は対象外となります。
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この回答へのお礼

 丁寧な回答ありがとうございました。
接骨院の先生に相談してみようと思います。

お礼日時:2008/02/15 19:28

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