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今年の医療費が10万円を越えそうで、医療費控除の申請を予定しています。

「歯磨き粉」は対象になりますか?


現在、主人が歯肉炎で歯医者に通院中です。

歯肉炎用のちょっと高価な歯磨き粉を買いました。
ドラッグストアで1400円。「医薬部外品」という表示があります。
http://denthealth.lion.co.jp/product/sp.htm

さらに、直接歯茎に塗るタイプのこちらの商品も買いました。
http://denthealth.lion.co.jp/product/dent.htm
これは「医薬品」と表示があります。

これらは医療費控除の対象ですか?

A 回答 (1件)

治療又は療養に必要な「医薬品」の購入が医療費控除の対象になります。

「医薬部外品」はもとから治療を予定した物ではないので医療費控除の対象にならないです。もしどうしても歯磨き粉で医療費控除の適用を受けたいのなら、歯医者の先生に相談して処方箋を書いてもらって、その処方箋に従った(つまり歯医者が歯肉炎治療に有効と認めた)歯磨き粉を買えばいいのです。もっとも歯科医の処方箋でそのような歯磨き粉が出るかどうかは疑問ですけど(笑)

新デントヘルスの方は医療費控除の対象になるようです。「患部」に直接塗ってください、と説明書きがありますよね。「患部」ってことは治療を予定してるわけですから医療費控除の対象になるわけです。それに「医薬品」ですから治療に使うことが明らかですので、このことからも
医療費控除の対象になると言えます。

医療費控除の「医薬品」とは薬事法第2条第1項に規定する医薬品を言います(所得税法基本通達73-5)。薬事法第2条第1項で「医薬品」とは治療又は予防に使用することが目的とされている物だと言っています。「医薬品」新デントヘルスは「患部」に塗れば高い効果があるというのですから、「医薬品」新デントヘルスは予防目的ではなく、主に治療目的の「医薬品」だということになります。ですから、新デントヘルスは治療に必要な医薬品ということになり、その購入代金は医療費控除の対象になるわけです。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます!!

「予防」ではなく「治療」ですね?!
今まで、医療費控除の対象なのか?否か?という判断が曖昧でしたがなんとなく分かりました!ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 01:55

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