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こんばんは。
今年内科や眼科などの医療費が10万円を越えたので、
医療費控除の手続きをしようとマニュアル本を購入し、
読んでいたところ「治療であれば、指圧やマッサージも
含むことができます」とありました。
私は腎炎の治療のため3年ほど前から気功治療に通って
おり、月々3万円支払って治療を受けています。
(月謝のような形でお金を支払い、一ヶ月に何度来院してもいい、といった内容で治療を受けております。)
それが医療費控除の対象となるのかを教えて頂きたく
今回投書致しました。
私が心配しているのは、まず気功治療があまり
ポピュラーでないこと、あと、長い期間通って
いるので、それを全部含めることができるのか?
と言う2点です。
病気は徐々にではありますが快方に向っております
ので「そんなに長いこと通院しないといけないのは
だまされているのでは?」と言うことはないと
思っています。
管轄の役所に聞く前に、多少なりとも知識を得られたら
と思っております。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

控除の対象にはならないようですね。


控除対象の一覧は参考URLをどうぞ。

まぁ、国の考えでは気功治療なんてインチキ療法なわけだから。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
おふたりとも早い回答ありがとうございました。
ちょっと期待していたので、がっかりしましたが
正しい知識が得られたので良かったです。

お礼日時:2004/12/24 21:34

気功治療が医療費控除の対象になった話は来たことがありません。




>「そんなに長いこと通院しないといけないのはだまされているのでは?」

3年もかかるんだったら、泌尿器科の方が確実で安上がりです。
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