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確定申告時、入院中の個室は医師の指示のもとでしたら
医療費控除できるとききました。
最初のうちは、医師の指示で個室にいたのですが、ある日からは医師の好意で個室を使用させていただいておりました。
そういった場合は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
また、対象になる場合医師の証明書などが必要でしょうか?
参考になるURLも教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

以下のURLあたりは如何でしょうか?


http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764C8 …
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

病院の都合で個室に移動させられた場合の差額ベッド代などは対象になりそうですが、医師の好意となるとちょっとわかりません。

よって「医師の指示で個室に居た」場合はおそらく対象になると思いますが、好意の部分はもしかしたらならないかもしれません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いまいちはっきりした答えがわからないので、税務署にでも聞いてみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/08 10:28

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