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小児科で子供が受診した際に医師の進めにより、「超酸性水」を購入しました。(アトピーや皮膚疾患に効果的で直接肌につけることにより症状を緩和させるような水です)
医薬品ではありません。処方箋も必要なく購入できます。保険対象で無いので購入に関しては実費負担です。
医療費控除を受ける際に対象になるでしょうか?

A 回答 (3件)

医薬品でなくても、たとえば包帯やサージカルテープなどの医療道具?を薬局で購入した場合も、医療費控除の対象になるようです。



医療費控除は、医薬品や治療費でなくても、交通費など「治療に必要な経費」的なものも、申告できます。
治療目的であり、医者の進め(というか指示)で購入した、とレシートの余白などに注釈を書いておけば、大丈夫ではないでしょうか。
(書かなくてもいいのですが、書いてあれば、後で「これは?」って聞かれない可能性が高くなります)
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 目的が美容などでは対象になりませんが


市販の風邪薬でも控除の対象になりますから
お医者様のおすすめで購入したものでしたら控除の対象になると思います。
薬局のレシートを忘れずに添付しましょう。
申告の際に「これはどういうものですか?」と聞かれるかもしれませんが
美容ではなく治療目的だというふうに説明すれば
そんなに疑うことなく通してくれると思います。
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レシートがあれば、一応添付しておくといいと思います。

実際、病院以外の薬局などで買ったものでも、病気治療に使うようなサポーターなどは控除されていましたから。(去年しました)。
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