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ビタミン類などは「医薬品」と箱に書いてあっても、医療費控除の対象とならないということですが、口内炎の治療用に買った「チョコラBB」も、対象外でしょうか。

A 回答 (2件)

健康増進等の為のビタミン剤は基本的には対象となりませんが、治療のために必要なものであれば、対象とする事は可能と思われます。



ただ、実際の担当者にもよりますので何とも言えない部分もありますが、、その領収書(又はレシート)にでも、口内炎治療用とメモ書きでもしておけば、通りそうな気はしますよね。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
すでに、医療費領収書の一覧表を作ってしまった後だったので,NO1の方に「口内炎の治療のためであれば、控除対象となります」と、教えていただき、kamehenさんには、より具体的に「口内炎治療用とメモ書きでもしておけば」と示唆されてほっとしています。

お礼日時:2004/03/03 16:42

医療費控除の対象となるものは、治療または療養のために必要な医薬品であることとされていますから、医薬品であっても、疲労回復や健康増進のためのビタミン剤は医療費控除の対象にはなりません。


ただし、医師等よる診療又は治療のために必要と認められ、医師等の処方に基づく場合には、医療費控除の対象となります。

口内炎の治療のためであれば、控除対象となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin01 …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
すでに、医療費領収書の一覧表を作ってしまった後だったので「口内炎の治療のためであれば、控除対象となります」と、教えていただきほっとしています。

お礼日時:2004/03/03 16:38

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