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決算書を見た銀行さんから指摘されました。
決算書の預貯金残高と実際の通帳残高が違います。

決算書を作成した税理士に下記の質問をしたところ回答を頂きました。
正しい答えでしょうか?

質問
・決算書の預貯金残高が違う理由を教えて下さい。

回答
・勘定明細の銀行残高は休日満期や売掛金の入金の期ズレ
などにより決算書の銀行残高と違ってきます
(正確にはその累積低影響)
御社においてはこれに加えて(個人のカード決済分)などが
費用計上の時点と決済の時点に(1ケ月)のズレが有り
恒常的に残高証明金額とは異なるはずです
理解するには
①税法会社法上の銀行残高は決算書の数値にて確定
②残高証明の金額は民法一般則(相続や会社破産法の摘要の際に)の数値
③その差額は会社社長等への債権債務
とお考え下さい
この差は会社規模が大きいほど顕著になり
(いわゆる大会社では)ほとんどが決算数値と一致しません

なお、①と②を一致させても構いませんので
その際にはこちらにて決算日翌時の洗替伝票を入力します

毎回、税額の小さい方を採用するので会計技術的に一致しない法が多いかもしれません

A 回答 (4件)

「勘定明細の銀行残高は休日満期や売掛金の入金の期ズレなどにより決算書の銀行残高と違ってきます


(正確にはその累積低影響)御社においてはこれに加えて(個人のカード決済分)などが費用計上の時点と決済の時点に(1ケ月)のズレが有り恒常的に残高証明金額とは異なるはずです」
理解に苦しみますね。
預貯金残高は通帳の残高とぴったり合います。
休日満期、売掛金の入金の期ずれがあってもです。

「残高証明の金額は民法一般則(相続や会社破産法の摘要の際に)の数値」
という説明も、読んでいて「何を言ってるのか不明」です。

「会計技術的に一致しない法が多い」
もはや、何を言ってるのかがわからない。

法人決算上の「期末預金残高」は、通帳の係数と合致します。
合致してないのは「処理が間違っている」からです。

間違ってました、すみませんと一言謝罪すればよいのに、わけのわからない説明を、それも専門用語を入れてしているだけのように感じます。

文面からの印象では、税理士というより公認会計士の作成した回答に感じます。

「決算書の預貯金残高と実際の通帳残高が違ってる」段階で、処理をしてる公認会計士なり税理士に「なんですか、これ。こちらが素人だからって、舐めてませんか。ふざけないでください」と言っても良いぐらいです。

以上、質問文を読んでの感想ですが、わたしの会計税務知識が劣悪なため、貴社の税理士または公認会計士の「回答」が理解できてない可能性もあります。
でも、「決算書の預金残高と通帳の残高が合ってない」って、はっきり言って漫画です。信じられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです。公認会計士です。
なにか指摘すると専門用語をやたらと並べてきます。
電話ではもっとひどいです。
「言っても理解できないと思うけど・・・・」と、
不信感があるので、ここ数年質問は必ずメールで後が残るようにしてます。

そろそろ換えなければと思っています。
この回答を見せてしまいたいくらいです。
親切にありがとうございます。

お礼日時:2017/10/23 17:37

その公認会計士って、はっきり言って頭おかしい。


試験に受かっているかもしれないが、絶対に合うはずの数値が違ってるのに、違っている理由があって、それはああでこうでと口にする時点で、ものすごく大きな勘違いをしてます。
即座に契約解除しましょう。

その前に、公認会計士試験に合格してるかどうか、税理士として仕事をする上で税理士登録をしているのかを確認するべきです。
https://www.zeirishikensaku.jp

↑ このサイトで税理士登録してるかどうかわかります。
ここに名を入れて出てこない人は、公認会計士であっても税理士業務をすることはできません。

以下想像の域の話です。

どこかの税理士事務所の職員として働いているのだとしたら、責任者である税理士が、貴社の決算書を確認していないで、めくら判を押している可能性大。
本人が、精神疾患にかかり、公認会計士としての仕事をする能力が失われている。

決算書残高と、預金通帳残高が合ってない決算書を作成して、その相違を指摘されたときに、うだうだと言い出してることが、狂っている証拠です。
はっきり言いますが「合っている」状態が当たり前です。
差額が出る事が、既述ですが「漫画」です。あり得ません。
「私が会計処理しました決算書は信じないでください。間違ってます」と公言してるような決算書です。
公認会計士としては「こんな決算書を作成してしまって恥だから廃業する」と言い出しても、何もおかしくないです。
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この回答へのお礼

この税理士さんは昔から自信過剰なところがあり
すこし虚言癖もあるような回答もあります。

手間がかかるからと他の方に変えないでいた私にも責任ありますね・・・・

お礼日時:2017/10/24 10:37

その様な税理士は、替えるべきです(銀行・税務署の信用を失います)


余りにも無茶無茶(帳簿残と実際の銀行残と違う等は許されない)
・入金のズレ等なありえない~翌1日にズレて入金させたのであれば、翌1日の入金扱いにすべき
・個人のカード決算分は、社長に対する貸付金にすべき
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
銀行さんからも変えたほうがよいと相談されています。

お礼日時:2017/10/23 17:31

質問の回答としては正しい、経理上の処理としては正しくないかもしれない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
決算書を任せている税理士さんとしては正しくないとも言えますね

お礼日時:2017/10/23 13:48

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