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- 回答日時:
様式11「相続税のかかる財産の明細」に記入するのは、相続財産の種類や金額、相続人などですが、通常は現金預貯金等の項目で銀行口座の残高を記入することになります。
しかし、相続財産には銀行口座以外にも、高額介護保険サービス費支給等のような財産が含まれる場合もあります。この場合、様式11においては、その財産の種類や金額、相続人などを記入することになります。
また、高額介護保険サービス費支給等の財産が、銀行口座と同じ金額である場合には、残高証明の価格とは別行にして記入する必要はありません。相続財産の中に含まれる金額や財産については、調整して正確な金額を算定し、様式11に適切に記入することが大切です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/05/04 09:47
ありがとうございます。
残高証明は証明書として添付するだけで、死亡後に入金された高額介護サービス費なども含め預貯金はその口座が凍結された時点の残高を様式11に記入すればよいということでしょうか。
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