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頭部湿疹になり大学病院を受診したところ頭皮のカビが原因との診断で、市販の抗カビ剤の入ったシャンプー、リンスを指導され使用しているが医療費控除になるでしょうか?同じく、医者に指導されたサポーターやコルセットなどはどうでしょうか?

A 回答 (4件)

相反する回答が出て、お悩みかもしれませんが、


医師の指示によるものかどうか、が大事なポイントです。
皮膚科では保険適用外の医薬品(シラミ駆除用とか霜焼けの薬など)を
薬局で自費購入するように支持されることがよくあります。
それらは保険適用じゃないので処方箋が出せないそうです。
お子さんの場合は控除が認められることが多いですが
オトナは美容目的だと受け取られるとまず認められません。

処方箋が出ないような衛生用品も(バンソウコウや消毒薬)も控除対象になります。
治療のため、または治療効果を高めるために必要と判断できる根拠があれば
控除対象になることがありますから、私はダメモトでも記録しています。
レシートはもちろん、医師の話の内容や何のために購入したのかもメモしておくといいでしょう。

あとは確定申告のさいに、きちんと説明できるよう準備怠り無くしておいてください。
裏技的なものかもしれませんがe-Taxで申告すると、わりとスムーズでした。
その前に、対面申告のさいに難色を示された部分がありましたが、その時は
家計簿とレシートを全部持参していたので、それを見せて説明したら認めてもらえました。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。税務職員によって対応に違いがあるような気がします。
いずれにしても、的確な資料を持って説明することが必要なのですね。
領収書と診察の資料を揃えて確定申告に行って来ます。

お礼日時:2013/02/08 21:15

質問のケースに特化しての回答です。



使用している「薬用シャンプー」が薬事法に規定する医薬品である場合に限り、医療費控除が可能と考えます。

また、質問文の流れから言うと、医師が特定の製品を使用すること指示しているのではなく、「シャンプー、リンスをして清潔にする」旨の指示のようにも受け取れますので、その場合は難しいのではないかと思います。

いずれにしても、製品が医薬品であるか否かが問題です。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。
薬事法に乗っ取った物か、勉強してみます。
難しいですね。

お礼日時:2013/02/08 21:28

なりません。

医師の指導でも市販の薬用シャンプーでは控除は
受けられません。当然すがサポーターやコルセットも無理です
ね。ちなみに僕は腰椎椎間板ヘルニアを患っていて、病院側で
コルセットを購入していますが、控除は対象外のようです。
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この回答へのお礼

厳しい税務職員でしたね。
資料を揃えてチャレンジしてきます。
有り難うございました。

お礼日時:2013/02/08 21:34

>市販の抗カビ剤の入ったシャンプー、リンスを指導され…



風邪を引いたときの市販風邪薬が OK なのですから、それ以上でしょう。
問題ないです。

>指導されたサポーターやコルセットなどは…

これもかまいません。
どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私もそう思いたいです。
いずれにしても治療の一環なのですから。
税務知識がいっぱいの人と対決するのは面倒ですね。

お礼日時:2013/02/08 21:40

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