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夫の扶養範囲内でパートをしています。
収入は年間90万円程度です。
今年の医療費が11万ほどになるのですが
(生命保険などから受け取りはありません。入院はなく、通院と処方薬にかかった金額です。)
確定申告すれば医療費控除は受けれるのでしょうか?
また、申告可能であるならば、まずどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を超えていれば、医療費控除を受けられます。


総所得金額80万円の場合
80万円×5%=4万円
年間の医療費負担4万円超の部分について医療費控除が受けられます。
薬や治療費以外に通院のための公共交通機関の費用負担も控除可能です。
申告が不慣れで分からない方の場合、所轄税務署で聞くと教えていただけます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に確認してみます。

お礼日時:2022/11/30 18:05

>夫の扶養範囲内で



夫が確定申告するのでしょ。
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この回答へのお礼

私がカードなどで支払っているので、夫の確定申告ではできないようです。

お礼日時:2022/11/30 18:06

「収入は年間90万円」ですから、所得税の源泉徴収は受けておられないと推察します。


医療費控除は、所得税からの還付を受けるものですが、
元々源泉徴収されていない(所得税を納付していない)のですから、
還付される事はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/30 18:05

>収入は年間90万円程度…


>確定申告すれば医療費控除は受けれるの…

確定申告は国民の権利ですから、権利を行使することに何ら支障はありません。

とはいえ、申告したところでその給与額ではもともと所得税が 0 円なので、減る税金、戻る税金はありません。
申告の手間がもったいないだけです。

>今年の医療費が11万ほどに…

その 11万ほどはあなた自身で払ったのですね。
では、どうやって払いましたか。現金とかカード払いとかが。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもでき、夫の申告要素になり得るのです。

妻自身の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が現金あるいはカードで支払っております。

お礼日時:2022/11/30 18:05

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