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個人事業の青色申告で、今年は赤字が50万円くらい出ています。
このマイナス分は翌年以降に損失繰越に利用できることを知り、
赤字でも経費をちゃんとつけているのですが、

5万円程の医療費控除の申告は無駄になるでしょうか?
この状態で税金面で優遇がないなら計算しないで提出しようかと思っています。

A 回答 (5件)

無駄。


医療費控除は単年度処理。
赤字の50万円に医療費控除の5万円を上乗せし損失繰り越し額を55万円とする事はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!お礼が遅くなり大変失礼しました。
おかげさまで医療費控除の申告はしませんでした。

お礼日時:2017/05/14 20:05

一義的には「無駄」です。

無意味です。
二義的には「面倒でなければ申告しておくとよい」です。
NO3先生が言われてるように、税務調査で赤字じゃないぜ、黒字だぜと指摘されてしまったときのためです。
修正申告時に医療費控除を受ければ同じですが、領収書を紛失していると受けられません。

もうひとつ「うがった考え方」ですが。
税務署調査官が怪しいと目をつけたとします。その際に「あらら、この人医療費控除があるじゃんね。するってぇと、非違をそれだけ余分に見つけないと、追徴金が出ないから、やめておくか」という判断がされるかもしれません。
この辺りは「かもしれない」という話ですから、信じない方がいい話です。
でも、ありえると私は思います。
必死になって調査して非違を見つけたが、本人から「実は医療費を200万円以上払っていた。申告しても無駄だと思って書いてなかった」と言われたら「だったら、始めから申告しておいてくれや。そうすれば、調査対象なんかには選んでないぜ。あんたも迷惑だったでしょうが」と調査官が言いそうです。

医療費の総額にもよるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!お礼が遅くなり大変失礼しました。
おかげさまで医療費控除の申告はしませんでした。

お礼日時:2017/05/14 20:05

赤字の状態で医療費控除をしても、所得税、住民税などにはまったく


影響しませんので、基本的には無駄ですね。

ただし、後になって他の所得があることに気づいたり、税務調査などによって
赤字だったと思っていたものが所得が発生したということになったときに、
どうせ意味がないだろうと、すでに領収書を捨ててしまっていたら控除は
できません。

そういったときのために、控除できなかろうとどうせ申告をするなら生命保険料控除等
はちゃんと計算に入れておくのが無難です。ただし、医療費控除となると手間と天秤にかけて
みて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!お礼が遅くなり大変失礼しました。
おかげさまで医療費控除の申告はしませんでした。

お礼日時:2017/05/14 20:07

そうですね。


無駄です。
「所得」がないなら、「所得」から差し引く医療費控除のしようがありませんし、する意味もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/04 17:32

5万円?


医療費控除は10万円からですよ
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この回答へのお礼

所得200万円未満の場合、10万円以下でも申告できるので、、

お礼日時:2017/02/04 16:07

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