新婚です
今まで家族に任せきりでした
医療費控除
忙しい旦那のため自分が申請を行いたく
わからず困っています、、。
昨年末28年度に主人が入院し、
住友保険で医療費が返ってくる予定なのは
29年度。
申請は29年度の年始に行いました!
28年度の医療費控除を:29年度の今行いたいのですが、
保険でまかなわれる分はまだ手続き中のためはっきりせずなのです。
28年度の申請は29年度保険で返ってくるお金は計算に入れずに申請しても良いのでしょうか❔
翌年だから大丈夫だ、ラッキーだと親族に言われましたが、
引っかかるので是非正しい回答をお願いします。
またはこの件が相談出来る場所等を教えて頂ければ助かります!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
平成28年中に医療費を支払ったのだが、生命保険契約で補てんされる医療費支払が29年になるが、どう計算して医療費控除を受けたら良いか、という質問ですね。
既に28年中に支払いをした医療費は確定してます。これは集計するだけで良いですが、ここから「生命保険契約により支払いされる医療費補てん金額」を引きます。
この額が平成29年1月の段階でわからないので、いくら引いたら良いかという話ですが、契約したときの外交員さんに聞けば教えてくれるはずです。
入院給付金がいくらですって感じです。
生命保険契約では「かかった医療費の額によって支払いされる保険金が違う」というものがあるようです。これとて、すでに28年中に支払った医療費が確定してるのですから、わかるはずです。
支払されるのを待ち、金額が確定してから、医療費控除を受けるための確定申告書を提出してもよいです。
確定申告書の提出期限として3月15日と言われてますが、これは「納税額が出る人」が守らないとならない期限です。
医療費控除を受けるための申告は、上記の法定申告期限を守らなくても、期限後申告につく過少申告加算税などがつく余地がありませんので「支払される保険金」がわかってから申告書を提出しても良いです。
期限が過ぎてから税務署に言っても叱られませんから。
なお「追徴金」の話をしておきます。
医療費控除を受けるさいに「生命保険契約により貰える保険金」を引かずに医療費控除を受けてしまったとします。
すると「引かなければいけない金額」を引かずに計算がされてしまった事になるので、正しい申告(生命保険会社から貰った保険金を医療費から引いた場合の申告です)と比べると「還付金が多すぎた」となります。
このような場合には修正申告書を提出して、多くもらいすぎていたお金を「所得税の追徴分」として納税することになります。
修正申告で納税する額によっては、過少申告加算税や延滞税が発生してしまいます。
医療費控除を受ける際に「もしかしたら、後で修正申告して、還付されたお金を国に返さないといけない」心配をするよりも、生命保険会社から保険金が支払いされた後に、医療費控除をうける確定申告をしたほうがお利口さんです。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>28年度の申請は29年度保険で返ってくるお金は計算に入れずに申請しても良いのでしょうか❔
いいえ。
それはダメです。
予定の額で計算してもいいですが、もし保険給付金が違うとめんどうです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
なので、給付金の額が確定してから、申告したほうがいいでしょう。
貴方は還付の申告なので、いつでも申告できます。
なお、追徴課税などありえませんから。
>翌年だから大丈夫だ、ラッキーだと親族に言われましたが、
間違いです。
ラッキーでもなんでもありません。
No.1
- 回答日時:
>28年度の医療費控除を:29年度の今行いたいのですが…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>29年度保険で返ってくるお金は計算に入れずに申請しても…
だめだめ。
皮算用で引き算して申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
狩りの成果が皮算用と異なったら、修正申告あるいは更正の請求が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
何の職業の方かお書きでありませんが、3/15 までに申告しないと延滞税のカウントが始まるような申告ではなく、還付だけの申告なら、保険給付額が確定するのを待って申告するのが良いです。
>またはこの件が相談出来る場所等を…
わざわざ税務署まで聞きに行くほどむつかしい話ではありません。
ここでじゅうぶん解決します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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