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昨年10月度の診療に関しての高額療養費の支給通知が本日(1/20)市役所から届きました。
実際に支給されるのは今年3月になるようです。
長期にわたる疾患があり、例年医療費控除を受けるにあたり確定申告をするのですが
(今年はまだ昨年分の医療費控除の確定申告はしていません)
この高額療養費は、
1-①金額が分かっているので昨年の医療費から差し引く(発生主義)
1-②支給は今年になるので来年の医療費控除の際に差し引く(現金主義)
どちらが妥当なのか教えてください。

また、発生主義とした場合(こうではないかと基本的には考えているのですが)、
12月度の診療についても高額療養費が支給される可能性が高いと思われる状況です。
この場合、通知が来るのは3/20頃(確定申告済の時期)で支給は5月にずれ込むように思われます。
これについてはどうすれば良いのでしょうか?
2-①自分で高額療養費支払を受けられるであろう額を計算して昨年の医療費から差し引いて申告
  (発生主義を貫く・・この場合クリニックの処理によっては変わるかもしれない)
2-②確定申告時点で分かっている10月分の高額療養費は差し引いて医療費控除申告し、
   高額療養費の通知が来た段階で修正の申告をする(発生主義。ここまでやる必要があるのか)
2ー③確定申告時点で分かっている10月分の高額療養費は差し引いて医療費控除申告し、
   今後来るであろう12月分の高額療養費は来年の医療費控除時に差し引く(来年もある筈)
  (発生主義だが現実的に織り込む)
2-④今回の10月分の高額療養費も今後来るであろう12月分の高額療養費も
   今回行う昨年の医療費控除からは差し引かずともに来年処理する(全て現金主義で行う)

ちなみに、医療費の請求が昨年末にあったが何らかの事情で支払えず(未払い)、今年になって支払った場合の医療費の扱いはどうなるのですかね? (現金主義?)
これの裏返しと考えれば参考になるかとも思うのですが・・・。

以上ご指導よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    明確ですね!
    医療費の支払い時期に合わせて高額療養費を差し引くということですね。
    更に、未確定の場合は見込み額で申請せよと。

    ただ、「後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。」というのが気になります。
    私の今までの実例で、
    クリニックが本人に医療費として請求した額(領収書)と異なり、健保にレセプト?を送るに際し、勝手に修正していたケースや(間違いの指摘を受けたのかどうか不明)、
    月末近くの場合、実際の診療費支払月よりも1ヶ月遅れていたケース
    が、それなりにあります。
    こういう場合も結果として「保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合」に該当し厳密には訂正が必要になりそうですが、
    実際の誤差がどのくらいの差額なら問題にならない(訂正しなくてよい)のでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/20 20:04

A 回答 (3件)

「後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。


これは現実的には、国税当局として釘を刺しているに過ぎないと思われる点です。
なぜなら「通達通りに医療費総額から見込み補填額を引いて計算してる者」を調査対象として差額が違うと追及するほど暇ではない」からです。
 「正確に計算すると医療費控除額が少なかった」として更正の請求(還付金をもっと多くもらえるので、追加で還付してくれという請求)をする者はいても「医療費控除額が多すぎたので修正申告します」と言う人は、まずいないでしょう。
 仮に10万円医療費控除額のインチキを税務署が見つけてもせいぜい1万円の追徴金です。上司から「そんなの調べてないで他の事をしろ」と言われるのは国税の職場でも同じでしょう。
 ただし、サラリーマンではなく個人事業主だと話は別になります。事業所得の申告内容が実地調査され、同時に医療費控除額が正かどうかも確認されれば、結果として医療費控除額がインチキだったこともバレルわけです。

 サラリーマンが「医療費控除額について調査対象になる」ケースは、医療費額が大きく、その中で医療費とはいえない支出が疑われるケースです。
 美容整形費用は医療費控除対象外。百万円単位の歯の矯正などですね。
補填見込み額が違ってたのでそのままでは気持ち悪いという人は、修正申告や更正の請求をするでしょう。そこは本人の誠実性に任せるしかなさそうです。
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この回答へのお礼

丁寧なご指導ありがとうございました。
とても参考になりました。
個人事業主でもありませんので粛々と処理を進めます。

お礼日時:2021/01/21 10:41

第一の質問については所得税法基本通達があります。



医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
 なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。

(所基通73-10)

「医療費の請求が昨年末にあったが何らかの事情で支払えず(未払い)、今年になって支払った場合の医療費の扱い」
は単純明快で「支払った日の属する年の医療費」として計算します。
例えば、令和2年7月入院して同年12月に退院したが、その治療費を令和3年2月に支払った場合には令和3年分の医療費として医療費控除額の計算をします。
この回答への補足あり
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医療費控除や高額医療費の、確定申告への適用は、


その支払いや受領の要件が発生した時期になります。

例えば、医療費控除を受けた翌年に、
該当する高額医療費の支給を受けた場合には、
その分(医療費控除減分)の税金を納める、と言う手続きが無いからです。
税務署に問い合わせてのご確認をお勧めします。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
支払いや受領の「要件が発生した時期」というのは、高額療養費の場合は医療費の支払いが発生した時期ということですね。(=予想通りの発生主義)

年がまたがる場合や、特に確定申告までに高額療養費が未確定の場合の処理があるので、要は税務署に聞くということになりそうですね。

お礼日時:2021/01/20 19:48

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