No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告で、医療費控除するときですが、
家族の医療費などを申告するとき
家族の免許書やマイナンバーカードの写し必要ですか。
不要です。
医療費控除で必要なのは、「医療費控除の明細書」だけです。
〇医療費控除の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>扶養には入れてません。
扶養と医療費控除は関係がありません。
No.7
- 回答日時:
医療費控除の対象は、あくまでも整形を一つにしている親族の医療費を負担した場合といったような条件です。
扶養は条件ではないので、扶養控除等のように家族のマイナンバーや本人確認書類は不要です。
ただ、あまりにも高額医療費や疑いがかかるようなことを申告で行うと、生計が同じである状況等の確認が入るし、実際に申告した人が支払ったかどうかなどの確認がされる恐れもあります。
最近では、医療費の支払い方法が振り込みやクレカ払いなども存在しています。そういった場合には、口座名義人やクレカ名義人が支払ったと判断される可能性が高いでしょう。
家族皆で、情報や知識を共有しておかないと、追徴課税の可能性もあるかもしれませんよ。
現金払いであれば、言ったものがちかもしれません。
健康保険の高額療養費や生命保険などの医療費補填を目的とした収入がある場合には、医療費控除の計算上差し引く必要があります。当然保険請求した人が医療費負担をしたとしているはずでしょうから、矛盾があると問題になる恐れもあります。
一般の会社員の医療費控除だけの為の申告であればそれほど問題になりにくいでしょうが、そのほかの事業や不動産譲渡等の申告が絡めば、税務調査の対象となり、そういった細かいところのチェックもされるかもしれません。
ありがとうございます。
何か 決めつけていませんか。
自分が払ったものしか 控除しません。
「生計が同じである状況等」の意味は何でしょう。
何で、判断されますか。
No.6
- 回答日時:
>家族の患者が、帰宅後支払った分のみ、支払いました。
>駄目なのでしょうか。
入院費用は生命保険の入院給付金で補填されるので医療費控除の対象にならず、退院後の外来通院分のみを控除として申告するということでしょうか?
それなら、生計同一であれば含めて大丈夫です。
生計同一かどうか、税務署が不審に思えば向こうが調べるか、お尋ねが来ます。
通常、住民票が同一世帯なら生計同一と見做されます、確定申告書にマインバー記載があれば、税務署は簡単に調べられます。
ありがとうございます。
[入院費用は生命保険の入院給付金で補填されるので医療費控除の対象にならず]
これは、おかしいと思います。
入院費用は生命保険の入院給付金で補填され多分は、除き残りは、医療費控除の対象になりませんか
momo-kumoさんの勘違いでは
No.5
- 回答日時:
確定申告は個人ごとです、本人確認書は確定申告を行う人ごとに必要です。
家族Aの申告書にはAの本人確認書類が必要で、家族Bの申告書には家族Bの本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードの場合は表裏両面のコピーを添付すれば運転免許証は不要です。番号通知書の場合は運転免許証は必要です。
家族Aの申告書を税務署に持参する場合は、使者として扱われるので委任状や持参者の本人確認書類は不要です。
No.4
- 回答日時:
質問者様のご家族の誰かが病院で診療を受け、支払いは同行された質問者様がされたのでしたら質問者様の確定申告の際に医療費控除の申請をすればOKです。
ただし、病院で10万円の支払い請求があって、そのうち5万円を負担したという場合は領収書は10万円ですから質問者様かご家族どちらか一方の確定申告で10万円の医療費支払いがあったと申請して下さい。
で、ご家族が申告する場合は質問者様はご家族から建て替えた5万円を受け取られるか、5万円を上げたことにするかしてください。
質問者様が申告する場合はご家族に5万円を渡されるか、ご家族が「いらない」と言われれば控除申請だけされればよいでしょう。
何百万円とか何千万円とかの医療費でなけさば税務署が詳しく追及することはありませんので、一部負担したお金の返す返さないは家族内で話し合ってください。
No.2
- 回答日時:
>家族の医療費などを申告…
って、それぞれ誰が払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まあこの点はクリアできるとして、
>家族の免許書やマイナンバーカードの写し…
必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>扶養には入れてません…
それは関係ありません。
あくまでも「生計を一」にする家族のために支払った医療費であるかどうかです。
「生計を一」でない家族の分を払っても医療費控除にはなりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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