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生活保護を受けてても、確定申告はできるんですか?

A 回答 (8件)

確定申告書の提出は「税金が出る人」だけではないです。


還付金が出る人もあります。
生活保護を受けられてる人には、福祉課から「確定申告書の提出あるいは住民税の申告をするように」話があるはずです。
多くは住民税の申告書を必ず出すようにと指導されるようです。
その内容は「収入がほとんどない」申告です。

福祉の立場からは「この人は収入がない」と決める事は出来ないので(※)本人から申告させて、それを生保資格者の資料とするわけです。
本人から収入がこれだけだと申告させて生活保護をするという筋。

年間所得額に所得税が発生して、所得税法上の申告義務がある者は、生活保護を受けていようが無関係で申告義務はあります。
「去年は所得があり納税額が発生するのだが、私は生活保護を受けてるから免税だ」という話はありません。

なお「毎月福祉事務所に収入申告されているなら、その源泉所得税は必要経費」という記述がありますが、収入から源泉徴収される所得税は必要経費ではありません。この記述は間違いです。
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出来ますが、控除されるのは、所得税、社会保険関連になりますけど。

日払いのバイト代は、収入申告してますか?収入申告してなければ、確定申告した後に保護費の返還を請求来ますよ。
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生活保護受給中だからという理由で確定申告ができないという規定はありません。


しかし、生活保護が受給できる収入額では所得税が課税されない制度設計になっています。

>引っ越しの日払いバイトしてるんですけど
>貰うたび、数千円引かれてて、月数万引かれてるんですよね
引っ越しバイトの日給は幾らでしょう、日払いで毎回、所得税が数千円も源泉徴収されるのは不自然ですね。
支給明細ではどう書かれていますか?

また、支給明細で所得税と書かれていて、毎月福祉事務所に収入申告されているなら、その源泉所得税は必要経費として収入認定時に控除されていますので、確定申告を行う事によって所得税の還付があった時は福祉事務所に収入申告してください。
それを怠ると不正です。
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生活保護と確定申告は直接関係しないはずです。


確定申告しないといけない収入や確定申告したほうがよい控除等があるのであれば、申告しなければならなかったり、ご自身の判断で申告したほうがよいということがあることでしょう。

ただ生活保護を受けていることと逆行していることにもなりえる行為です。
生活保護などは住所地市役所等から受けていることでしょう。
税務署の確定申告の情報は、住民税の課税根拠等のために税務署から市役所等へ連携されます。
確定申告により生活保護が打ち切られたり、減額させられたり、過去にさかのぼって返還などといった問題もあり得ます。
役所の担当者に相談して、生活保護への影響等を理解の上で、申告すべきものは申告しましょう。
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住民税の算出で稼いでいるのばれますよ。


還付金があってもそれも収入対象になります。
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独身で生活保護で受け取る金額って多くて年150万、バイトしたとしても収入分引かれるので、年収150万円


確定申告しても税金の算出に至らないのでは?
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収入があり戻る可能性があるなら申告してくださいね

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はい、できます。


ただ、何を申告するんですか?(^_^;
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この回答へのお礼

引っ越しの日払いバイトしてるんですけど
貰うたび、数千円引かれてて、月数万引かれてるんですよね

お礼日時:2019/01/23 19:13

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