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転職と副業での確定申告について。

私は前職を今年6月に辞め、今月から新しい職場で働いています。どちらも正社員です。
そこで質問なんですが、前職は営業でインセンティブがあったので個人事業主扱いで自分で確定申告をしていました。なので今年1月から6月分を確定申告する必要があります。

そこで質問なのですが、
①6月下旬から10月末までバイトしてた分も確定申告をしなければならないのですか?(合計で20万以上貰いましたが雇用形態を結んでないのでそこの会社でバイトしていたことにおそらくなっていないのですが…。お給料手渡しでした。)

②バイトをしていた期間同時にチャットレディーをしていました。こちらに関しては合計20万以下です。確定申告は不要ですか?

③11月から働き出しましたが、副業で派遣キャバクラをしています。会社にはバレたくありません。ただ、どの道前職の関係で確定申告が必要なので、今副業をしても確定申告をするので会社に住民税などでバレる事はないと思って働いてます。この理解で合ってますか?ちなみに入社した会社は10人未満の会社で雇用契約書がなく、就業規則は口頭で副業禁止とは聞いていません。

ややこしいですが詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

>マイナンバーの提出が不要な副業をしていますが、


>マイナンバーの提出が必要な副業をするとリスク
>が伴いますか?

なんのリスクですか?
誤解してます。

マイナンバーなど関係ありません。
脱税することの方が、法を犯すという
最大のリスクです。

却って、マイナンバーを提出して
いない方が目立つと思いますよ。

なぜ?怪しいと思われて、
痛くないハラをさぐられたりして、
調査される確率は高いと言える
でしょうね。

普通に確定申告をされて、経費計上
所得控除の申告をきちんとすれば、
一番問題がないと思います。

ご留意ください。
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何もややこしいことはありません。


確定申告は、あなた自身の今年1~12月の
所得を全部合わせて申告するものです。
収入毎に申告するものではありません。

その考え方でいけば、以下の全ての所得
を、集計して、確定申告して下さい。

⑩6月までの前職の収入
⑪6~10月のアルバイト収入
⑫チャットレディーの収入
⑬11月からの?の収入
⑭キャバクラの収入

質問の文面を見る限りは、
⑩は事業収入
⑪は給与収入
⑫は事業収入
⑬は給与収入?(推測)
⑭は事業収入
といった感じですね。

⑪⑬は源泉聴取票をもらって下さい。

本来であれば、⑪の源泉徴収票を
⑬に渡し、集計してもらい年末調整
してもらい、ひとつにまとめてもらう
のがよいですが、あなたの場合、
『確定申告するので、年末調整しない
で下さい。』と言っておいた方がよいです。

その他は事業収入となるので、
基本は、収入-必要経費=所得で、
収支内訳書をそれぞれで作成します。

⑩で昨年も確定申告しているんですよね?
同じ要領です。

⑫⑭も同じです。
かかった交通費や衣装代やらを必要経費
で計上し、所得を求めて下さい。

あとは所得控除の控除証明書の集計です。

今年1年で支払った
㉑生命保険料控除証明書
㉒国民年金保険料控除証明書
㉓国民健康保険は保険料の申告のみでOK

で、これらを全部合わせて確定申告します。

そして確定申告時に住民税の納付の選択肢
があるのですが、『自分で納付』を選びます。
それにより、住民税の納付書はあなた宛に
郵送されてくることになります。
★それにより、あなたの昨年の収入情報が、
現職の職場に送られずに済むのです。

こんなところでいいですかね?

マイナンバー制度の導入により、また
その導入効果をみせるため、今年になって
所得控除の申告誤り、無申告、所得隠しには、
少額なものまで結構厳しく対応している
感じがあります。
こちらのサイトでも、今年なって、税務署や
役所から、通知があったと問い合わせが多く
見受けられます。

以上をきちんと整理して、確実に確定申告
をして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全ての収入に対して確定申告をします。
今はマイナンバーの提出が不要な副業をしていますが、マイナンバーの提出が必要な副業をするとリスクが伴いますか?

お礼日時:2017/11/05 23:11

>なので今年1月から6月分を確定申告する必要…



確定申告とは、元日から大晦日まで 1年間の全所得が対象で、何ヶ月分かだけ抜き出してするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>①6月下旬から10月末までバイトしてた分も確定申告をしなければ…

当然です。

>②バイトをしていた期間同時にチャット・・・・合計20万以下です。確定申告は不要ですか…

ぜんぜん意味が違います。

20万以下確定申告無用の特例とは、

1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたには 3.番が当てはまらない上、年末調整の対象になる給与以外の所得の総合計が 20万ははるかに超えているので、全く関係ない制度です。
すべてを含んで確定申告をしないといけません。

>今副業をしても確定申告をするので会社に住民税などでバレる事はないと…

バレる事はないと言うか、前年の途中入社なので住民税が自社給与分より多いのは当たり前であって、それを問題視する会社はないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常にわかりやすかったです。
ちなみに、マイナンバーを提出する副業はしない方が身のためですか?

お礼日時:2017/11/05 23:12

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