A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
収入申告書というのは知らないのですが、うちの子の場合、会社から出してもらった源泉徴収票を提出しています。
会社への確認というのはないと思いますが、保育所の申し込み用紙を提出する際、世帯全員の収入の詳細を保育課が閲覧することがありますという、念書のようなものに判子は押して提出しました。会社に確認というと、年度途中に本当に働いているかどうか職場に電話をかけるというのが、年に一度(うちの場合は10月)必ずありますね。
No.2
- 回答日時:
4月からの入所を希望されているのでしょうか。
そろそろ受け付けを始めるころだと思いますが、入所の選考に収入を書かせているのでしょうね。
それとは別に、入所が決まった後、保育料を正式に決める時に、追って源泉徴収票や確定申告の写しなどを提出するように言われるはずです。
保育園と言うのは、認可であるかぎり民営でも市立でも税金で運営されているので、保育料を自己申告のみで決めるなんていいかげんな決め方はしません。
客観的に見て間違いがないと思われる書類(源泉徴収票など)がいつかは必要になるはずなので、会社に確認することはありませんが、ごまかしは効かないようになっています。
保育料は前年の所得で決めるので、入所が決まってからも毎年源泉徴収票を提出することになります。
No.3
- 回答日時:
そもそも、市町村で住民税を納めているはずですから、市役所はわざわざ会社に確認しなくても、内部(福祉課と納税課でナワバリはあるけれど、いざとなれば同じ市役所)で確認できます。
会社でもらうのは、「在職証明」で、「子どもを預けなければ仕事が出来ない状況であるかどうか」ということの確認。(フルタイムであるかどうか、通勤時間で延長保育が必要であるかどうか、など)
この確認が会社にきた、という話は聞いたことがありませんね。
No.4
- 回答日時:
> 市役所に提出する、収入申告書に記入した事柄などは
> その会社に確認したりほかでチェックしたりするもの
> なのでしょうか。
しません。
「収入申告書」というのは、仮のものだと考えると分かりやすいでしょう。
本来は、源泉徴収票(写)や確定申告書(控えの写し)などで、世帯の収入を確認します。
しかし、事情によっては、そういった資料を提出できない人もいます。そうした場合に、「収入申告書」を提出することで、課税額を推定してもらいます。
あくまでも申告書ですから、本人が書いたものを基本的には信用せざるを得ない。それに、他の資料がないわけですから、他の資料を調べるということもない(できない)はずです。
先に「仮のもの」と書きましたが、例えば来年になって、働いていた会社等が源泉徴収の資料を役所に提出した場合などは、税務関係の資料が優先されます。その場合は、6~8月頃に保育料の再算定がされると思われます。
いずれにしても、収入申告書の内容を、他部署で使用したり、会社等に確認することはありません。
No.5
- 回答日時:
みなさんどうも、勘違いされているようですが、、、。
保育園の保育料は前年の「収入」ではなく、前年の「所得税」により、算定されます。
また、同じ市役所内であっても、住民税の課税資料を福祉部門の課に見せることはありません。(個人情報の漏洩になります。)
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