①フルタイムパートが別の場所で日払いのバイトやフリマに参加した場合、20万以上収入があれば確定申告すべきなのでしょうか?
その場合、雑収入扱いになるのでしょうか。
又、20万以下の収入だった場合も確定申告すべきなのでしょうか?
②購入した本を中古としてネットで買い取ってもらった場合、総合計20万以上(購入した総金額よりも低い)だった時も確定申告すべきなのでしょうか?
③フリマアプリ、又はフリーマッケットにて以前集めていたけれど不要になったアクセサリーの材料や増えてしまった多肉植物を売った場合も確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告についての記事を幾つか読んだのですが、よく分からなくてですね…。
初歩的な質問・常識的な質問で大変申し訳ありませんが、詳しい方居られましたら教えてください。宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>20万以上収入があれば確定申告すべき…
20万以上ですからもちろん必要です。
>20万以下の収入だった場合も確定申告すべきなの…
20万以下確定申告無用とは、
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業が例え 1万円てもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、3つとも要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>その場合、雑収入扱いになるのでしょうか…
バイトは給与所得。
フリマは、小遣い銭稼ぎなら雑所得、本格的に生活の糧を得るためなら事業所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>中古としてネットで買い取ってもらった場合、総合計20万以上(購入した総金額よりも低い…
中古なら購入値より安くしか売れないのは当たり前です。
というかその前に、日常生活で生じた不要品を売買するだけなら、税法上の所得には該当せず、20万以上になっても確定申告は無用です。市県民税の申告も無用。
「生活用動産の譲渡による所得」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>③フリマアプリ、又はフリーマッケットにて以前集めていたけれど不要になった…
前問で回答。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
1
年末調整を受ける人(当然に給与所得者)は、それ以外の給与あるいは所得(売上から経費を引いたもの)が20万円以下ならば、確定申告書を「あえて」提出しなくて良いです。
2
「あえて」とは
医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税はこれ)などを受けるために確定申告書を提出するならば、全収入の記載をしなくてはなりません。
あえて提出しなくても良いとは、その所得があるがために申告書提出をしなくても良い、という意味です。
3
所有動産を売って得た「収入ー取得費」は譲渡所得です。
ただし、生活用動産の売買で得たお金は非課税です。
非課税とは「そもそも、税金がかかるかからないという土俵に上がってこない」ものです。
4
自分が身に着けるために買ったアクセサリーを売ったお金は非課税。
自分が読むために買った本を売ったお金は非課税。
ただし美術品、骨董品等は「30万円以上で売れた」場合には、非課税規定から外れ譲渡所得となります。
5
パートタイムで貰う給与以外の「アルバイト代」は給与です。
上記の「非課税となる譲渡所得」とは別に計算します。
(1)年間20万円以下なら確定申告しなくても良い。
(2)しかし、確定申告すると、天引きされてる源泉所得税が還付されるという場合には、申告書を提出しても良い。義務ではない。
6注意点
「5」のように申告書を提出しなくて良いアルバイト代は存在しますが、住民税ではこのような規定がなく「とにかく全部申告せんとあかん」ようになってます。
そのために、確定申告書の提出義務はないが、住民税申告はしないといけないです。
勘違いされるといけませんので、述べますが「所得税の非課税」は住民税申告でも非課税です。
詳しく教えてくださり有難う御座います。
「所得税の非課税」は住民税申告でも非課税…ということは、「4」の非課税は住民税申告はしなくてもよい、という意味で合ってますでしょうか?
間違ってたらすみません…。
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