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妻名義の賃貸マンション収入の確定申告を私がやってますが、昨年から妻が働きに出たのですが、給料がいくらあるのか源泉徴収票を見せてくれません。この場合今まで通り賃貸収入のみの確定申告は出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

妻の確定申告を夫である貴方ができるのは貴方が委任を受けた税理士である場合のみ(多分)でしょうから、もともとできませんでした。

・・・という建前は抜きにしても、

賃料収入のみでも確定申告はできるかできないかと聞かれれば、できますよ。でもそれは嘘の確定申告ですから、脱税になることがあります。

妻が1か所からの給与をもらう給与所得者であれば、不動産所得その他の所得の合計が20万円以下の場合は確定申告そのものをする必要がありません。
しかし確定申告をする場合は給与収入も不動産収入の含めた所得を申告しなくてはいけません。

>源泉徴収票を見せてくれません

事業所からもらっているのに貴方に見せないのであれば、正しい確定申告はできませんから、すべて妻の責任でやってもらいましょう。それが本来の姿です。
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>この場合今まで通り賃貸収入のみの確定申告は出来るのでしょうか?


いいえ。
できません。
確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。

>源泉徴収票を見せてくれません。
なら、貴方は収支内訳書など不動産所得の申告に必要な書類を作成し、あとは奥様が自分で確定申告するように言えばいいでしょう。
確定申告は源泉徴収票添付が必須です。
というか、なぜ源泉徴収票を出さないのか不思議ですね。
隠すことなどないと思いますが。
”怪しい”会社なんでしょうかね。
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申告の義務は奥さんにあり、未申告のペナルティも奥さんが受けるだけです。


質問者には何の不利益もありません。

但し、奥さんが働き出したという事ですから、健康保険の扶養や、今年の配偶者控除には注意しましょう。
奥さんが、収入を明らかにしてくれない場合は、税の配偶者控除は外し、健康保険の扶養からも外しましょう。
この事の不実の申告は質問者様の責任が問われます。
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私も不動産収入があり、確定申告してますがダメじゃないですかね?


そもそも、奥さんの収入がわからないなら、自分の扶養控除も出来ないのでは?
あまり詳しくないのですが気になったので(^^;
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