A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>前前職の分がもし間に合わなかったら
>それだけを確定申告しても問題ないのか
問題ありです。
確定申告をされるからには、
★全ての収入を申告しないと、
所得隠しになります。
税金は各職場の収入に対して課税される
というより、あなたの年間収入の合計に
もとづいて、課税されるのです。
ですから確定申告をするからには、
★全ての収入、全ての源泉徴収票を
提出して申告しなければいけません。
但し、今年の給与収入の合計、
源泉徴収票の『支払金額』の合計は、
103万を超えますか?
超えないなら、非課税なので、
確定申告は不要です。
また、住民税も非課税の条件があり、
お住まいの地域によりますが、
同様に合計額が93万か100万以下なら、
非課税ですので、住民税の申告もしなくて
よいのです。
お住まいの地域が下記のどちらの条件か
確認して下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
但し、住民税がかからないことを申告すると
国民健康保険の保険料をはじめとした
社会保障関係で優遇制度が受けられる場合
があります。
これらの申告の話は、会社とは何も関わり
はありません。何か通知されることなど
一切ありません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
年の途中に退職したら、会社はその後一か月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません。
その源泉徴収票を次就職先に提出すれば、その企業はそれを含んで年末調整します。
それが提出できない場合は、年内就職先発行の全ての源泉徴収票を元に、確定申告をすればよいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/25 18:11
返答ありがとうございます。
その会社からは1ヶ月以上も源泉徴収や明細も送られてないので、もし伝えてもすぐ送ってくれないのかもと不安になり、その場合はどうしたらいいのか気になり考えてました。
源泉徴収はいつか送ってきてもらえるものだと思ってました。
知らなかったので教えて頂きありがとうございます。
一度電話して確認してみます。
No.2
- 回答日時:
>間に合わなかったらそれだけを確定申告しても…
確定申告とは、一部の所得だけでできるものではありません。
年末調整のしていない源泉徴収票はもちろん、年末調整の済んでいる源泉徴収票も必要です。
そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税額を計算し直し、年末調整で支払い済みの所得税額との差を新たに追納する制度のことです。
差がマイナスの数字になれば、追納でなく還付となります。
>今の会社にそれも後日通知されてわかりますか…
確定申告をしたこと自体が会社に伝わることは、制度としてあり得ません。
ただ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員は年末調整の給与より住民税が多い (少ない) わねぇ。さては何かあった・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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