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自分の息子(21歳会社員)が今年円錐角膜という目の病気にて両目の手術を行いました
手術は保険適応外との事で手術代等で(40万円以上)の支払いが発生しています
息子には確定申告できるのではとお話しました、当方の知識なくアドバイスが出来ません
お判りになる方お教え下さい
自分は株取引の確定申告経験ありますが、上記の様な案件は未経験
息子は確定申告自体未経験です

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    各位
    ご回答有難うございます
    概ね申請可能のようです
    手術ですが、角膜に紫外線を掃射し進行を遅らせる手術でした
    確定申告ですが費用の領収書と何が必要でしょうか
    尚本人は1月末で退職、転職予定です

      補足日時:2021/01/13 06:53
  • つらい・・・

    各位
    申し訳ありません
    ネットの接続が不安定で確認に手間取っています

      補足日時:2021/01/13 06:55

A 回答 (3件)

美容整形でなければ 対象です

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国税庁の医療費控除の説明は下記。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

円錐角膜の手術で保険適用外という事は輸入角膜の移植手術でしょうか?
それなら控除対象だと思いますが、生命保険の手術給付金、入院給付金を息子さんが受け取れている場合は、保険金額を医療費から差し引きします。
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医療控除を受けることができる要件


納税者が自分または生計を一にする家族のために支払った医療費である。
実際に支払った医療費の合計金額が10万円以上であること(総所得金額が200万円以上の場合)
実際に支払った医療費の合計金額が、総所得金額×5%以上であること(総所得金額が200万円未満の場合)
医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの一年間で支払った医療費の合計金額
医療費控除の限度額は200万円まで。
生計を一にする家族の中で最も所得の多い人が、確定申告で医療費控除の申請をすること。
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