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医療費確定申告の事ですが、同居している息子の医療費もまとめて合計計算してもいいですか?同居している息子はサラリーマンです。会社の組合健康保険に加入しています。

A 回答 (3件)

問題ありません。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 13:05

>同居している息子の医療費もまとめて…



そもそも息子の医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
医療費控除の要件に「扶養家族、配偶者ならまとめて合計計算して良い」などという文言は書いてないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
つまり、子の代わりに親が払ったことにすれば、親の申告要素になるのです。

子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/17 18:00

扶養家族、配偶者ならまとめて合計計算できますね。


もし扶養家族の医療費が請求できないなら、自分が負担した家族の医療費は、どこにも控除請求ができないってなりますからね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 13:28

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