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薬局で購入した医薬品で、湿布は対象になるのですか?領収書はどの程度記載されている必要があるのですか?

A 回答 (2件)

確定申告時の医療費控除の事を言っておられるのでしょうか?


湿布薬に限らずほとんどの薬は、一昔前は医者からもらって、医療費控除の対象になっておりました。
薬の買い方が変わって、医者から買わず、薬局で買ったとしても、同じ様に医療費控除の対象になると思います。
薬だけに限らず、マッサージ代等も治療費として、また、往復の電車賃も、医療費控除の対象です。
(車で通院の為の駐車料金は控除対象外です)
基本的に、治療に要した費用は控除対象ですが、健康増進や健康診断の為の費用は控除対象外です。
国税局参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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当方は、青色申告しておりますが、○○薬局や△△ドラッグストアーからの領収書は、ほとんど医療費控除にあげております。
税法上レシートも領収書と認められますが、レシートは感熱紙を使っているので消える恐れがある為、手書きの領収書をもらう様にしております。
品名は、例えば、「湿布薬、風邪薬 (他)」等と、具体的な種類や品名を数個あげて、金額がはる時は「他」で逃げております。
念の為に、レシートは保存しておりますが、提出は領収書だけです。
領収書がなければ、レシートでもOKです。
税理士経由で確定申告しておりますが、特に何も言われないので、OKだと思います。
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脱税はダメですが、節税は多いにしましょう。
頑張って下さい。
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質問内容の意味が全く理解不能です。

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