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現在、80前後の両親を税扶養(同居老親)しております。職場の扶養手当ももらっております。住民票は、私と両親は別世帯です(両親は同じ世帯です)。
で、年末調整で、同居老親にしてあります。扶養手当は、住民票が別の場合は、送金証明(通帳の写しを提出)を提出して、認定されております。こんな状態なんですが、これから、医療費控除の確定申告をするのですが、なんか、平成20年中の確定申告って、平成21年1月1日現在の住所だから、別居老人扱いになるのではないんでしょうか?(住民票は、平成20年5月1日に、両親と世帯分離をしました(市内の別住所だから、転居というのでしょうか?)。こんな感じなんですが、これからする確定申告は、私は両親を同居老親として、提出していいのでしょうか?
確か、両親の住所記入欄があったような?
実際には、両親は、平成20年5月1日以後も、私の家の方に、住んでいました(引越しが完成しないんです)
以上でございます。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

完全に正しいかどうかは、ちょっと自信がないですが、実例で。

老人ホームに住所を移して入っている方の家族が、自分の確定申告に介護保険施設の利用料支払い額(保険の一部負担金の半額が医療費の扱いになるというきまりごとがあるので)を医療費として扱い申告しているという事実はあります。但し請求の宛名が家族の名前になっていますが。役所の課税担当課などに相談した方がはっきりしたことがわかるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答どうも。
一度、きちんと、確認もしてみます。

お礼日時:2009/02/19 10:19

No.3です。



>心配なのは、税務署では、私の両親が住民票が別だということは、いずれ、どこかで突き止めるでしょう、
税務署では個人の住民登録情報は把握できません。
また、通常、そのための調査をすることも考えられません。

>住民票は別だが、同居していた、なんてこと、どのように証明をすればいいのでしょうか?
万万万が一にそなえるなら、両親あての郵便物をとっておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

安心しました。
要は、職場は、同居でも、住民票が別なら、送金証明を求めるのでしょうね。そういう解釈でいいと思いました。

お礼日時:2009/02/19 10:20

>平成20年中の確定申告って、平成21年1月1日現在の住所だから


扶養親族は去年の12月31日の状況で判定します。
そのときは別居してるんですよね。
ならば、「同居老親」に該当しません。
「同居老親以外」の控除になります。
それとも、住民票は別住所だけど実際は12月31日まで同居していたんでしょうか。
実際に同居していたのなら、「同居老親」でいいでしょう。

>両親の住所記入欄があったような?
ありません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
平成20年12月31日現在も、いまも、住民票は別でも、同居をしています。(ということは、同居老親ですよね?)
ここで、心配なのは、税務署では、私の両親が住民票が別だということは、いずれ、どこかで突き止めるでしょう、その時、調査がはいったとき、住民票は別だが、同居していた、なんてこと、どのように証明をすればいいのでしょうか?

お礼日時:2009/02/18 22:00

>現在、80前後の両親を税扶養(同居老親)しております…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
現在のことは、今回の申告には関係ありません。

>年末調整で、同居老親にしてあります…
>住民票は、私と両親は別世帯です…

それはいけません。
確定申告をして、控除額 58万円を 48万円 (×2人分) に訂正してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
3/16までに処理すれば、脱税には当たりません。
医療費控除があるのなら、そのとき一緒でよいです。

>扶養手当は、住民票が別の場合は、送金証明…

扶養手当はそれぞれの会社が独自に決めていることであって、税金とは関係ありません。

>平成20年中の確定申告って、平成21年1月1日現在の住所だから…

いやいや、1/1 の住所を書くのは住民税の算定根拠にするためであって、確定申告の内容自体は 12/31 の現況です。

>実際には、両親は、平成20年5月1日以後も、私の家の方に…

住民票より実態が優先されます。
12/31 まで同居していたのなら、同居老親 58万円でよいです。
5/2~12/30 の間に引っ越ししてしまったのなら、先に述べたとおりだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答どうも。
平成20年12月31日も、今も、同居していますから、同居老親OKなんですね。安心しました。
扶養手当とは、関係ないんですね。
送金をしていること自体、別居だから送金というイメージで、捉えていましたが、同居でも当然、支給されるもんですもんね。
こんな解釈でよいでしょうか?

お礼日時:2009/02/18 22:05

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