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両親は年金収入です、今は同居してませんが、今後同居と扶養となると、所得税や市民税他減税って無いんでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。


御両親を扶養する場合,所得税法上,該当する所得控除を受けることができます。
まぁ広い意味で「減税」ってことになるんじゃないでしょうか。
多分同居で扶養となると,扶養控除の中でも
同居老親等の扶養に該当するかも!?知れません。
御両親が若ければダメですし,年金暮らしでもたくさん収入があれば別ですが。
詳しくは参考URLや「所得控除」「扶養控除」「同居老親」などのキーワードで
検索されるとたくさん出てくると思います。

また,もしも仮に御本人(あなた)や扶養親族のなかに
障害者の方がいらっしゃれば
その等級にかかわらず障害者控除を受けることもできます。
障害者といっても心臓疾患なども該当する場合があります。
等級が1,2級である場合特別障害としてさらに控除額が大きくなります。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます、さっそく手続きしました。

お礼日時:2006/03/15 06:22

年金の額にもよりますが、所得税法上matusyouさん


の扶養になれる額以下ならmatusyouさんの年末調整
時に税金安くなりますよ。
最低でも38万×2人分matusyouさんの所得から
差し引いてくれます。
結果的に、年間の所得税額として定率減税があるの
で約6万安くなります。
扶養が増えれば住民税も安くなりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、さっそく手続きしました。

お礼日時:2006/03/15 06:23

減税とは違いますが、同居老人を扶養するようになれば、その分扶養控除の金額が増えますので、結果として税金は減ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、さっそく手続きしました。

お礼日時:2006/03/15 06:24

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