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こんにちは。離れて暮らす母親の扶養について質問させてください。

私(娘:長女)は一人暮らしですが、遠く離れて住む実家の実母(現在69歳(誕生日11月)/:無職:年金生活者:寡婦)を経済的に扶養したいと考えています。

母は夫(私の父)を亡くしてから働いておらず、完全な年金生活者ですが、受給金額も少ないため、最近では私が月10万円ほどの仕送りと、電話代や保険などの一部の公的料金の引き落としも代わりに請け負っています。

私は会社員ですので、今後の扶養について経理担当者に聞いたところ、「必要な書類の提示に加え、会社の代表取締役に情報を開示し、社会保険事務所に申請&提出しなければならない。」とのことでした。

そこで質問ですが、責任者では無い経理担当者の方が、代わりに申請してくださることは絶対的に不可能なのでしょうか。

というのは、全く感情的な事情で恐縮ですが、取締役が口が軽い方で色々と他の人に話をしてしまい、これまでも何人も被害に遭っているため、プライベートなことを話すことに抵抗を感じている次第です。
情報を開示するということは、私の仕送り金額や母の年金受給額など、非常にプライベートな部分が知られてしまうわけであり、もっとも避けたい事柄です。。。

私は自分で医療費の確定申告を毎年行っているので、可能でしたら今年(22年度分)の申告時に扶養申請を一緒に行いたいと思っています。
そのようなことが可能かどうか、また、他の方法がありましたらご教授下さい。

遠隔地に住む親族の扶養自体が大変認められにくいことも理解しております。
わがままな内容で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>母親の扶養について質問させてください…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので、1.税法限定での回答です。

>働いておらず、完全な年金生活者ですが…

年金はいくらありますか。
「所得」に換算して 38万円以上あったらだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>経理担当者に聞いたところ、「必要な書類の提示に加え、会社の代表取締役に情報を開示…

それはその会社独自の決め事なのでしょう。
気に入らなかったら会社など頼らず、自分で確定申告をすれば良いだけです。

>私は自分で医療費の確定申告を毎年行っているので…

税金が安くなる方向での確定申告の訂正は 1年限りですので、21年分のみです。
20年以前はあきらめましょう。
お書きの程度の事由では、嘆願書など書いても通りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>遠隔地に住む親族の扶養自体が大変認められにくいことも…

認められにくくはないですけど、「生計が一」であることが絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
胸張ってそのとおりですと言えるなら、堂々と申告すればよいです。

会社で年末調整にゆだねる場合は、経理担当者の言ったことも一理ないわけではありませんが、自分で確定申告をする場合は、母の所得証明も送金の証明も一切必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
「確定申告書」に自身の源泉徴収票を添付して、税務署へ郵送するだけでよいです。
用紙を取りに行くのが面倒だったら、PDF を印刷すればよいです。
・22年分
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・21年分
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。はい、確かに1の税法での質問でした。失礼しました。細かい部分までご指摘いただき、誠に感謝しております!!

お礼日時:2011/01/12 11:15

お母様の所得遺族年金か国民年金のみで、貴女が月10万円程度の仕送りをされているのですね。


生活の面倒を見てあげていることになりますので、お母様は貴女の扶養親族に該当します。
38万円の控除が受けられます。

平成21年は確定申告されているので、「更正の請求」という手続をされるとお母様を扶養親族として控除してもらえると思います。昨年のお母様の所得証明(お母様の住所地の市町村で発行してもらう)と仕送りの事実が分かる書類を準備されて、早めに税務署に相談に行って下さい。

20年、19年、18年で確定申告されていない年があれば、確定申告されればお母様の扶養控除で税金が還付されてきます。

確定申告されている年度については、法的には手続はありませんが、「嘆願書」を作成してお願いするという方法があります。この方法は、絶対ではないのですが、税務署の窓口で相談して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!大変助かりました。居住区の税務署に一度行って聞いてみます。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/01/12 11:23

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