アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。過去の質問も探してみたのですが、出来るだけ具体的な金額を知りたかったので質問させていただきます。

現在70歳になる別居の義母を主人の扶養に入れることを検討しています。
義母は年金生活者ですが、年金額は主人の加入している社会保険の扶養条件の範囲内で、加入条件は満たしています。

毎月4万円以上を仕送りすることで扶養の要件は満たせるのですが、教育費のかかる子供のいる我が家としては、義母を扶養することで軽減されるであろう税金でなるべく仕送り分をまかないたいと思っています。

ただ、義母の介護保険料や、5年後からかかるであろう後期高齢者医療制度の負担額も主人の給与から天引きになるのか、あるいはそれ以外にも主人の給与から負担する部分が出てくるのか、よくわからないでいます。

主人は税込み収入が年間約1000万円です。
結局のところ、義母を扶養に入れることで、手取りがいくらくらい増えるのか、または減るのかを教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。私は専業主婦で、16歳未満の同居の子供が2人います。

      補足日時:2015/04/04 08:45

A 回答 (3件)

>別居の義母を主人の扶養に入れることを…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話が主かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>毎月4万円以上を仕送りすることで扶養の要件は満たせるのですが…

それは、2. 社保か 3. 給与 (家族手当) の話ですか。

少なくとも 1.税法にそのような決め事はありません。
税法上は、「生計が一」かどうかで、具体的に仕送り額が定められているわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>義母は年金生活者ですが…

具体的にいくらあるのですか。
「所得」に換算して 38万以上あるなら、たとえ「生計が一」であっても税法上の控除対象扶養者にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>介護保険料や、5年後からかかるであろう後期高齢者医療制度の負担額も主人の給与から天引きになるのか…

介護保険料は、本人が保険料額を超える年金をもらっている限り、年金からの天引き以外の選択肢はありません。

後期高齢所保険料は、夫の預金から引き落とすことは可能ですが、給与天引きはあり得ません。

>主人は税込み収入が年間約1000万円…

1000万は「所得」に換算すると 780万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それで、去年の源泉徴収票で「所得控除の額の合計額」はどのくらいになっていましたか。
100~200万ぐらいなら「税率」は 20%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>手取りがいくらくらい増えるのか、または減るのかを…

税金は年単位で考えないと意味ありません。

・当年分所得税
「老人扶養親族」→「同居老親等以外の者」→48万なので、
48万 × 20.42% = 98,000円

・翌年分住民税
住民税は 38万、税率は固定なので
38万 × 10% = 38,000円

の、それぞれ前年に対して減税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

---------------------------------

3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何とも答えられません。
夫の会社にお聞きください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
税法上と社会保険上の扶養は連動していないのですね…理解できていませんでした。

今回扶養に入れるのは社会保険の話です。
(家族手当の制度は会社にありません。)
社会保険で扶養になれば、税法上でも扶養になるのだと勘違いしておりました。

義母の具体的な年金額は聞いておりません(主人の会社の社会保険加入要件を見せて、要件の範囲内の年金額であることを確認しただけです)が、義母自身が正社員としてある程度の年数働いて厚生年金をもらっているはずなので、年間38万円はゆうに超えているはずです。
となると、社会保険で扶養となっても、税の上では扶養と認定されず、控除は受けられないという理解でよいのでしょうか。
介護保険料や後期高齢者医療制度は義母本人に払ってもらえそうですね。

以上の理解で間違いがあればご指摘いてだければ幸いです。

お礼日時:2015/04/04 09:45

>ただ、義母の介護保険料や、5年後からかかるであろう後期高齢者医療制度の負担額も主人の給与から天引きになるのか、あるいはそれ以外にも主人の給与から負担する部分が出てくるのか


いいえ。
それはありません。
それは、お母様の介護保険料は、年金から天引きされます。
なお、後期高齢者になれば、ご主人の健康保険の扶養からははずれます。

>結局のところ、義母を扶養に入れることで、手取りがいくらくらい増えるのか、または減るのかを教えていただけるとありがたいです。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養にしても、お母様が保険料を負担しなくてもよくなるだけで、ご主人には何のメリットもデメリットもありません。

税金上の扶養に出来れば、扶養控除を受けられ、所得税も住民税のその分安くなります。
所得税 480000円(控除)×20%(税率)=96000円
住民税 380000円(控除)×10%(税率)=38000円
計134000円 安くなり、その分手取りが増えます。
復興特別所得税も安くなりますが、大した額ではないので省きます。

なお、お母様を税金上の扶養するためには、お母様の年金年収が158万円以下であることが条件です。
これを超えているなら、税金上の扶養にはできません。

あと、ご主人の会社に「家族手当、扶養手当」の支給規則があれば、健康保険や税金上の扶養にした場合その支給条件と合えばもらえるということもあるでしょう。
これは、会社の規則なので、その額も含め会社に確認されることをおすすめします。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

金額等わかりやすく教えてくださりありがとうございます。
後期高齢者になると社会保険の扶養には入れなくなるんですね。知りませんでした。

義母の年金額は主人に聞いてもらうようにします。税金上の扶養にもできれば、控除される分を仕送りにあてることができるので、負担感が軽減するような気がします。

お礼日時:2015/04/04 16:50

>今回扶養に入れるのは社会保険の話…



それなら、姑さんが満75歳に達するまでの間のみ、これまで姑さん自身が払っている国保税はなくなりますが、あなた方夫婦にとっては 1円の損も特もありませんよ。

給料が増えることはないですし、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから給料が減ることもありません。

>社会保険で扶養となっても、税の上では扶養と認定されず、控除は受けられないという理解…

そういうケースもじゅうぶん起こりえますが、

>年間38万円はゆうに超えているはずです…

年金のもらった額そのままでなく、先に書いたとおり「所得」に換算して 38万以上かどうかですよ。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
社会保険に関しては義母が扶養になろうがなるまいが負担は何も変わらないんですね。

先の回答でリンクいただいたページを読んで、年金額と「所得」が別物であることもわかりました。
義母の年金額は主人から聞いてもらうようにしたいと思います。

お礼日時:2015/04/04 12:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!