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社会保険に加入し保険証が届きました
交付日は9月11日ですが、資格取得年月日が今年の5月1日になっています
この場合、5月からの保険料の支払いが必要ということでしょうか?

A 回答 (3件)

ご認識の通り、遡って資格取得月から保険料が発生します。



もしこの間国保に加入されていた場合は
遡って脱退となって保険料は返還されます。
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資格取得日が加入日になり、保険料金はその月から発生します。


保険証の交付が4か月強遅れた、と言うだけです。

> 社会保険に加入し
会社の健保に加入した、という事だと思います。
入社日=健保加入日になります。
その入社時期はいつでしょうか?
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社会保険の加入資格を得た月日から支払い義務があります。


交付日は保険証が発行された月日ですので、9月11日から
支払いが開始されるのではありません。
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