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祖父84歳の確定申告について毎年息子の私が確定申告をしております。
(不動産所得、医療控除なども含めやっています)
毎年のことでも毎年忘れてしまい下記教えてください。

①法203条の3第1号・第4号適用分の入力
②法203条の3第2号・第5号適用分の入力
③法203条の3第3号・第6号適用分の入力
④法203条の3第7号適用分の入力

上記いずれか選択必要です。普通の厚生年金をもらっている祖父ですが、
どれに当てはまりますか?
ここの項目で支払金額、源泉徴収税額額が必要となります。

次に、⑤社会保険料の金額の入力が必要です。
祖父が保管してきた資料では、6月に受け取った年金機構からの年金額しか残っておりません。
結局、①~④、⑤両方とも情報がなく、入手が必要ですが、
どこに、どのように依頼すれば情報を得られますでしょうか?

私の場合は、現役サラリーマンですが、
源泉徴収書があればよいと思われますが、84歳年金(+不動産収入)祖父にとって、
そのようなものが送られてくるかどうかすれば分かりません。
去年は何か情報(資料)がありましたが、今年見つからない状況です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

年収どのくらいなの

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>84歳年金(+不動産収入)祖父にとって、


不動産所得があるなら申告は2月16日からですから急ぐ必要はあえいません。
年金機構から源泉徴収票が送られてくるのを待ってください。

まあ、2月16日以前でも受け付けてがくれますが、2月16日付けの受付として処理されます。
給与所得者などの還付申告は1月4日から受けて受けで、早い方が還付金の振り込みも早くなりますが、そこが違く点です、
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>源泉徴収書があればよいと思われますが、84歳年金(+不動産収入)祖父にとって、そのようなものが送られてくるかどうかすれば分かりません。



毎年年金機構から郵送されていますが、「毎年息子の私が確定申告をしております」なら、去年以前はどうされていたのですか?
もうすぐくられてきます。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …

うちの母の場合は、介護保険料のみが年金からの源泉徴収なので、後期高齢者保険分は社会保険料控除に積算しています。
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> どれに当てはまりますか?


年金機構から送られてくる、源泉徴収票に従ってください。

> 次に、⑤社会保険料の金額の入力が必要です。
源泉徴収票に記載された部分を記入します。
それ以外の府中町秋分があれば、別枠の社会保険料控除に記載します。

> そのようなものが送られてくるか
概ね、
個人保険に関しては年内の10月に、源泉徴収票は翌1月中旬に、
送られてきます。
ただ、不動産収入は個人事業になるので、
自らが付ける帳簿によることになります。
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