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こんにちは。
今、学生なんですが、来年からは、時間がほしいので、フリーターとして、しばらく親のスネをかじります。

その場合、親の社会保険(よくわからないんですが、病院で使う保険証の保険)の扶養家族のままなら、保険料を払う必要はない
と聞きました。
その年の給与が130万以下で、月収だと10万くらいまでなら大丈夫とも聞きました。

それで質問があるんですが、ここでいう、年130万円以下というのは、所得税などを引いていない額のことなんですか?

また、1年の内、半年を月10万以上で働いて、残り半年は無職の場合でも、1年で130万以下なら保険料は払う必要はなく、扶養家族のままでいられますか?

このような保険、税金などのことは、ほとんどわからないので、わかりやすく、易しい言葉で教えてもらえたらありがたいです。

お願いします。

A 回答 (2件)

130万円とは、所得税などを引いていない金額のことです。


さらに付け加えますと、交通費とか、質問者さんの今回の場合は関係ないですが「失業給付」「女性が出産した場合の、出産手当金」なども入れての金額です。

そして、どこからどこまでが130万円以下なのかと言うと、1月から12月までの合計ではなく、「向こう1年間の収入見込み」が130万円以内になります。
これは、「この月額を12回もらったら、いくらになるか」ということで、収入予定ではありません。だから、たとえば「半年契約のアルバイトだから、実際には、15万円の月収が6回分で、90万円が収入見込み」ではなく、「15万円を12回もらうと180万円」という考え方です。
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この回答へのお礼

では、月10万以上収入があった場合は、保険料は自分で払わなければいけないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 00:49

>年130万円以下というのは、所得税などを引いていない額のことなんですか?



来意のとおり、総収入です。
社会保険は130万円ですが、103万円を超えると税法上の扶養控除からはずれ親の扶養になれませんが、それはよろしいので?

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050824 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 00:50

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