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こんにちは。
私は事務員をしているのですが、以前勤めていた先輩が引き継ぎなしで辞めてしまったので
保険の手続きの仕方が分かりません。
良ければ教えていただきたいです。


今保険に入っている方の奥さんは今まで年間130万を越えていたので扶養には入っておらず国民健康保険に入っています。
今回扶養に入れてほしいと言われたのですが、今月は11万以上の給料があると言っていました。
その場合扶養になる日は来月からになるのでしょうか?それとも入れてほしいと言われた日になるのでしょうか?
教えて頂ければうれしいです。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん詳しく教えてくださりありがとうございます。
    全くの無知だった為、とても勉強になりました。

    さっそく年金事務所に問い合わせ、解決しました。
    ありがとうございます。

      補足日時:2019/05/25 14:56

A 回答 (5件)

>その場合扶養になる日は来月からになるのでしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ「保険」の言葉が出てくるので 2.社保限定で回答しておきます。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、
「任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円以内のとき」
です。

>今月は11万以上の給料があると…

11万以上って具体的にいくらなの?
11万1千円でも 11万以上ですし、20万円でも 11万以上、30万でも 11万以上ですよ。

とにかく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円以内と見込まれるときからです。

いずれにしても正確なことは会社の上司や健保組合にお尋ねください。
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結論から言うと、扶養の詳細条件と、


必要なる証拠書類は、加入している
健康保険組合に訊いて下さい。

社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

上記の収入が、今後続く見込み
という条件です。給与収入なら
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くというのがポイントです。
一般的には、この月額が
★3ヶ月平均で超えているなら、
★扶養の条件から外れる
なります。

健康保険組合によっては、
その奥さんが勤め先とかわした
短時間勤務になること合意した
①雇用契約書
また、あなたの会社から提示された
②給与収入見込証明書
といったものを証明書類とすることが
あります。

奥さんが勤め先を辞めた場合、
雇用保険に加入していたなら、
③離職票の写し
④退職証明書
といったものになります。

上記のような明確に状況証明が
できない場合、給与明細等で
証明することになりますが、
>今月は11万以上の給料があると
言うことになると、無理があります。
むこう3ヶ月程度、通勤手当込で、
月108,334円未満が続いている
という内容ならOKにする場合も
あるでしょう。

とういことで、このあたりは、
健康保険組合により考え方が違うので、
訊いてみるしかありません。

参考で各健保組合の扶養条件を
あげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

いかがでしょう?
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嫁は扶養に入れません



>今保険に入っている方の奥さんは

入っていない方の奥さんも居るのですか?
それは、妾ではありませんか?
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No.2です。


一部、舌足らずの部分があったので
補足します。
~~~~~
健康保険組合によっては、
その奥さんが勤め先とかわした
短時間勤務になること合意した
①雇用契約書
また、あなたの会社から提示された
②給与収入見込証明書
といったものを証明書類とすることが
あります。
~~~~~
で、②を訂正します。

また、あなたの会社から提示された
②給与収入見込証明書
といったものを、
★その奥さんの勤め先に記入して
★もらい証明書類として提出
することがあります。

このあたりは、健保や会社の独自
運用色が強い内容です。

以上、申し訳ありませんでした。
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一般的には申し出があった場合、健保の審査があり、それでOKが出れば、


申し出の月から適用されますが、実際のところは健保によって異なります。

こちらでそれなりの回答を得ることができるかもしれませんが、
もしそれが誤っていた場合、会社や従業員に迷惑がかかる可能性があります。

きちんと上司や年金事務所、健保組合に問い合わせましょう。
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