私の妻はアルバイトをしながら学生をしてます。
高率のアルバイトをしてるので、昨年の給与総額が120万円あります。
配偶者控除は今年になってから、確定申告で受けようと思ってましたので、私は20年年末調整では配偶者控除を受けてません。
確定申告して、還付金をと思ったのですが、妻は私の控除対象配偶者になるのでしょうか?
給与所得引く65万円引く38万円引く27万円(勤労学生控除)で所得はマイナスになるから、配偶者控除を受けられるという友人(少し税金のことを知ってる)がいいますが、よく103万円の壁っていうので、本当にいいのか?
教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
・奥様の給与収入が120万なら、配偶者特別控除(103万~141万未満)に該当します
120万~125万未満ですと控除額は21万になります(同様に住民税の配偶者特別控除も21万です)
確定申告で申告されれば所得税の還付、住民税額の低減が可能です
・所得は、給与収入-給与所得控除=給与所得(所得)になります
(収入が103万だと、103万-65万=38万で、38万が所得になります)
給与所得(所得)-各種控除(基礎・配偶者・扶養・社会保険等)=課税所得
勤労学生控除は各種控除になります、所得は控除を引く前の段階です
No.3
- 回答日時:
>配偶者控除の質問に対してなぜ配偶者特別控除の要件を満たす者ではないと…
あなた自身が配偶者特別控除の要件を満たしていることを、理解した上でのご質問である可能性を考慮してのことです。
>38万円以下であることというのは基礎控除額38万円があるからというなら…
【基礎控除額38万円があるから】などと言っていません。
たまたま数字が同じなので混同されるのですが、基礎控除は勤労学生控除と同じ本人の「所得控除」であって、控除対象配偶者であるかどうかとは関係ありません。
>本人だけにしか所得控除できない勤労学生控除を引いた額が合計所得金額だと…
だから、配偶者控除や扶養控除の要件である「合計所得金額」とは、「所得控除」を引く前の数字と定義されているということです。
No.2
- 回答日時:
>妻は私の控除対象配偶者になるのでしょうか?
いいえ、なりません。
>給与所得引く65万円引く38万円引く27万円(勤労学生控除)で所得はマイナスになるから、配偶者控除を受けられるという友人(少し税金のことを知ってる)がいいますが、よく103万円の壁っていうので、本当にいいのか?
「所得」はマイナスになりません。
「課税される所得」がマイナスになるということだけです。
給与収入-給与所得控除=所得
所得-所得控除(勤労学生控除、基礎控除など)=課税所得
です。
配偶者控除や配偶者特別控除は「所得」の額により、受けられるかどうかきまります。
配偶者控除は給与年収なら、103万円以下でなければ受けられません。
貴方の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。
控除額は給与年収120万円なら21万円です。
確定申告すればいいです。
No.1
- 回答日時:
>妻は私の控除対象配偶者になるのでしょうか…
控除対象配偶者とは、「配偶者控除」の要件を満たす者であって、「配偶者特別控除」の要件を満たす者ではありません。
>給与所得引く65万円引く38万円引く27万円(勤労学生控除)で…
「配偶者控除」や「扶養控除」などの要件である 38万円は、『合計所得金額』です。
『合計所得金額』とは、各種の『所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。
(注) 給与所得控除は、『所得控除』ではありません。
給与による「収入」を「所得」に換算するだけです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
勤労学生控除は、27万円多く稼いでも、本人に所得税が発生しないというだけで、「配偶者控除」や「扶養控除」などの要件を緩和してくれるものではないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速、ありがとうございます。
「控除対象配偶者とは、「配偶者控除」の要件を満たす者であって、「配偶者特別控除」の要件を満たす者ではありません。」は文意はわかるのですが、配偶者控除の質問に対してなぜ配偶者特別控除の要件を満たす者ではないと解説されるのかが、わからないので、恐れ入りますが説明を追加願えませんか。
素人なのでご容赦願いたいのですが、38万円以下であることというのは基礎控除額38万円があるからというなら、本人だけにしか所得控除できない勤労学生控除を引いた額が合計所得金額だと考えてはいけないのでしょうか。
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