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今年の3月まで扶養内でパート勤務をしていました。3か月で31万ほどの収入です。
7月から失業保険を受給できるようになっています。
そんな中で非常勤職員の仕事の話がやってきました。
7~12月までの半年。更新はありません。
報酬月額は127000円。通勤費は別途もらえます。
半年の勤務なのですが、主人の扶養を外れてもらわないといけないと言われました。
そうなると社会保険など含め20000円くらい引かれます。
扶養を外れしまうと主人の給料からも引かれ物が増えるのでしょうか?
税金などです。ちなみに主人の会社は扶養手当はありません。年収は420万くらい。
あと16歳の高校生の娘がいます。扶養内で再就職を探してはいるのですが、
半年のみ扶養からはずれて働くと世帯収入から考えるとトータルしてマイナスになってしまうのでしょうか?
説明不足の面もあるかと思いますが、わかる範囲で構いませんので教えてください。

A 回答 (4件)

余談となりますが、ひとつ補足します。



娘さんは今年高校生(16歳)になった
のですか?

そうしますと、昨年までの支給されて
いた『児童手当』はなくなります。
その代わり、ご主人は税金の扶養控除
を受けられるようになります。

ご主人は、扶養控除等申告書の
控除対象親族の欄に、娘さんの
氏名、マイナンバーを記入して
申告することで、
★今年の所得税が約1.9万減り、
 手取が増えます。
★さらに来年の住民税が3.3万
 軽減されることになります。

これは奥さんの収入による影響は
ありません。
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結論から言うと、


>扶養を外れしまうと主人の給料からも
>引かれ物が増えるのでしょうか?

ご主人から引かれるものはありません。
ご主人の手取りには影響ありません。

>半年のみ扶養からはずれて働くと
>世帯収入から考えるとトータルして
>マイナスになってしまう?

なりません。
だって、現在収入がないわけでしょう?
言われているように、
12.7万から2万の保険料が引かれ、
10.7万が手取りとなり、今年後半で
★64万の手取り収入増となります。

引かれるものは、
社会保険料(想定)
①健康保険  7,685 約6%
②厚生年金 12,261 約9%
③雇用保険   381 0.3%
④保険料計 20,327 約15%

税金
⑤所得税   0 非課税です。
⑥住民税   0
 ※来年5,000~6000/年
といった感じです。

つまり手取り10.7万×6ヶ月≒64万
の収入が増えるわけです。

ご主人の方では、
⑪社会保険料は変わらず。
⑫税金の配偶者控除も変わらず。
となります。

ラッキーなことに、今年から税制改正
があり、ご主人が配偶者控除が申告
できる条件が、変わっています。

配偶者控除の条件は、
・合計所得が38万以下
★給与収入換算で103万以下
は、変わっていませんが、
配偶者特別控除が申告できる条件は、
・合計所得が85万以下、
★給与収入換算で150万以下
ならば、
★配偶者控除と同等の控除額
となるのです。

※合計所得が123万以下まで
 給与収入換算で201万未満まで
段階的に控除額が減っていきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

この条件をふまえて、奥さんの
今年1~12月の収入を合計すると、
1~3月  31万
7~12月 12.7万×6ヶ月=76.2万
ですから、
合計で107.2万
となります。

つまり、上述の
150万以下の条件を満たすので
昨年までの103万以下の条件と
★変わらずの控除をご主人が
受けられる。
ということです。

逆に1~3月の収入からすると、
昨年の奥さんの年収は120万程度ある
ので、昨年よりご主人の手取りは
★僅かですが増えるかもしれません。

また、奥さんは社会保険に加入する
ことで、厚生年金に加入でき、
★将来受給できる年金が少し増える
ことにもなります。
非常勤職員の仕事は、なんとなく想定
できますが、安定しているし、
社会貢献度が高く、やりがいある仕事
だと思います。

確かにこれまでタダだった保険料が、
給料から天引きされるわけで、
その分はロスという見方もありますが、
仕事自体は『よい仕事』だと思いますよ。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とっても詳しく丁寧にありがとうございます!
今年から税制改正もあっていたのですね。今まで税金、保険ともに主人の扶養の範囲内でしか働いてこなかったので、ふとこんなかたちで働くことなると思うと
不安になってしまいました。年収いくらだと損!とかよく書き込みを見かけるので
自分がどうなのかと考えてしまいました。
仕事も安定してる内容なので興味もあったのでその話を引きうけてみよと思います。
娘は今年17歳になります。
扶養控除を受けられるというのも今回の一件で初めてしりました(笑)
その説明まで詳しくありがとうございます。
頑張って働きます!

お礼日時:2018/06/07 17:18

>扶養を外れしまうと主人の給料からも引かれ物が増えるのでしょうか?



その年収見込みなら別に配偶者控除を外す必要もないでしょうし、税金は変わらないのでは?
もし控除額が増えたとしても年末調整で返ってくるでしょう。

引かれる金額が増えるのはご自身の社会保険料くらいですが、もちろん給与の額が多い訳ですしそこまでマイナスがどうとか考える必要はないと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社会保険料などはしょうがないですし、年金など将来のためにもなりますよね。その分給与の額が増えるので大丈夫そうですね。
いろいろ調べすぎてわからなくなってしまったので助かりました。

お礼日時:2018/06/07 17:13

>扶養内でパート勤務をしていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税金などです…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の給料からも引かれ物が増えるのでしょうか…

今年1年が終わらなければ決まらないということ。

>半年のみ扶養からはずれて働くと…

税金は年単位であとからの判断です。
3ヶ月だの半年だのの概念はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。3月までのパートは3つの項目すべてに該当する
扶養範囲内です。雇用保険だけが給料から引かれていました。
一年間の所得が確定しないかぎりははっきりしない話ですね。
社会保険の扶養を主人の扶養から抜けるので、その分が自己負担になりますが
少しでも収入が欲しいので働いてみようかと思います。

お礼日時:2018/06/07 14:47

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